Q6.誰でも自由にできる選挙運動には、どのようなものがありますか?
次の行為は、選挙運動期間中、誰でも自由に行うことができます。
(1) 電話による投票依頼
電話による選挙運動は、法律上制限されていません。
(2) 個々面接
個々面接とは、デパート、電車、バスの中、あるいは道路等でたまたま知人等に会ったときに、その機会を利用してその人に対して行う選挙運動をいい、法律上禁止されていないので投票依頼もできます。
ただし、選挙期日の公示又は告示前に行えば、事前運動となり処罰されます。
(3) 幕間演説
映画や演劇などの幕間、青年団・婦人会等の集会、会社や工場の休憩時間に、たまたまそこに集まっている人を対象にして、候補者、選挙運動員又は第三者が選挙運動のために行う演説等を幕間演説といいます。
この演説は、わざわざ選挙運動のために聴衆を集めてする演説会とも異なり、また、街頭演説ともならないので自由に行うことができます(公共の建物内で行う場合を除きます。)。
ただし、幕間演説だからといって、あらかじめ聴衆を集めてもらっておいて、そこに出向いて演説することはできません。
(4) ウェブサイト等の利用
選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法により、頒布することができます。
ただし、インターネット等を利用する方法のうち、選挙運動用電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布は、公職の候補者及び政党等に限定されており、一般有権者は選挙運動用電子メールの送信をすることができません。
また、公職の候補者及び政党等が送信する選挙運動用電子メールであっても、不特定多数に送信することはできず、あらかじめ送信に同意した一般有権者に対してのみ送信することができます。
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