限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書(69歳以下の人)
69歳以下の人が、1カ月に1つの医療機関(※)で、自己負担限度額を超える診療を受けるときは、医療機関に「限度額適用認定証」又は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、保険適用分の医療費の窓口支払額について自己負担限度額を上限とすることができます。
※入院と外来、医科と歯科は別に計算します。
マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。
提出方法
必要事項を記載し、国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、城山・津久井・相模湖・藤野の各まちづくりセンターの窓口に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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