海外療養費の申請に関する書類
海外で病気、けが等になった場合、一旦かかった医療費の全額を海外の医療機関等に支払い、帰国後定められた様式に、この「海外療養費の申請に関する書類」を添付して申請しますと、健康保険で定められた範囲内で払い戻されます。
提出方法
必要事項を、かかった医療機関の医師に記載してもらい、その翻訳文を添えて、申請に必要なものと一緒に国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所の窓口に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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