公益通報者保護法の概要と市への通報について
公益通報者保護法とは
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることができます。
「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。
公益通報の要件
公益通報とは、労働者等が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することです。
労働者等であること
正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、公務員、退職者(1年以内)、役員、取引先の労働者なども含まれます。
役務提供先の不正行為であること
労働者等が役務を提供している(退職者の場合は提供していた)事業者において、刑法、食品衛生法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法などの公益通報の対象となる法律に違反する犯罪行為や過料対象行為、又は最終的に刑罰や過料につながる行為が生じたり、まさに生じようとしていることが必要となります。
不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
一定の通報先であること
通報先ごとに保護を受けるための要件が異なります。
事業者内部に通報する場合
不正行為があると思料すること。
権限を有する行政機関に通報する場合
不正行為があると信じるに足りる相当の理由(単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠)があること、又は不正行為があると思料することに加えて、通報者の氏名や住所のほか、不正行為の内容等を記載した書面を提出すること。
その他の事業者外部(報道機関、消費者団体等)に通報する場合
保護を受けるための要件については、消費者庁のウェブサイトをご覧ください。
相模原市への通報
相模原市では、公益通報の対象となる法律を所管する課で公益通報を受け付けます。受け付けた公益通報の処理にあたっては、通報の重要性を考慮し、通報者が特定されないように十分に配慮をしながら調査を行い、通報者へ適宜調査状況等の通知をします。
公益通報制度の運営状況
本市における公益通報制度の運営状況を公表します。
※内部公益通報の状況については、リンク先の「1 人事行政の運営状況の概要」の「職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務の状況等」をご覧ください。
事業者に求められること
事業者は、法律の趣旨に則って、労働者からの通報を受け付ける通報窓口を設置するなど、通報処理の仕組みを整備することや公益通報に対して自らがとった是正措置等について通報者に通知することが求められています。
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