外来生物について
本来はその国や地域にいなかったのに、人間によって持ち込まれ、住み着いてしまった生き物を外来生物といいます。
特定外来生物とは
外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがある生きもののことを特定外来生物といいます。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき、特定外来生物を飼うことや、運ぶことといった行為は原則として禁止されています。
影響
生態系への被害
餌や生活の場の確保で在来種と競争が起こり、生態系のバランスが崩れてしまいます。
人体への被害
毒を持つ外来生物にかまれたり、刺されたりする危険や、糞尿・騒音等による生活環境への被害があります。また、人獣共通感染症を媒介するおそれがあります。
農林水産業への被害
繁殖能力の高さによる生息数の増加や捕食性の強さにより、田畑が荒らされたり養殖魚が捕食されたりします。
外来生物予防三原則
被害を予防するため、一人ひとりがこの原則を心がけることが大切です。
1.入れない
悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに非自然分布域に「入れない」。
2.捨てない
飼養・栽培している外来生物を適切に管理し、野外に「捨てない」。
3.拡げない
すでに野外にいる外来生物を他地域に「拡げない」。
外来生物法について
海外から日本に持ち込まれた外来生物が大きな問題となっています。その被害を防いだり、入ってきてしまった外来生物を管理するために「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)があります。
この法律では、原則として、輸入、運搬、販売、放出などが禁止されています。
(生きた状態のものに加え、卵、種、植物の根なども対象)
違反すると、罰則があります。
相模原市で確認または今後侵入の恐れがある主な外来生物
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