市税の猶予制度
市税を一時に納付することができない場合で一定の要件に該当するときは、担当課に申請することにより、1年以内の期間に限り、納税の猶予を受けることができる場合があります。
※減免ではないため、猶予の期限までに納付していただくこととなります。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
徴収の猶予
以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、担当課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
- (ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
災害により、備品や棚卸資産を廃棄した場合 - (ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 - (ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 - (ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
徴収の猶予が認められると
- 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
- すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
- 徴収の猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請による換価の猶予
市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。担当課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
換価の猶予が認められると
- すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請の手続き
徴収の猶予又は換価の猶予を申請される場合は、次の書類を担当課に提出してください。なお、提出された書類に不備があった場合には、補正をお願いすることがあります。
申請書の提出にあたっては、eLTAXによる電子申請又は郵送による申請も可能です。
eLTAXによる電子申請をされる方は、eLTAX地方税ポータルシステムのホームページをご確認ください。
提出する書類
徴収の猶予の場合
次の書類を提出してください。
- 「徴収猶予申請書」
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 「財産収支状況書」
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合「財産目録」及び「収支の明細書」 - 資産、負債、収支状況を明らかにする書類
※通帳の写し、生命保険証書、車検証、決算書など - 災害などの事実を証する書類
※医師による診断書、医療費の領収書、廃業届、仮決算書など - 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3カ月を超える場合
担保の提供に関する書類
※担保提供書、抵当権設定登記承諾書、納税保証書など
換価の猶予の場合
猶予を受けようとする市税の納期限から6カ月以内に次の書類を提出してください。
- 「換価猶予申請書」
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 「財産収支状況書」
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合 「財産目録」及び「収支の明細書」 - 資産、負債、収支状況を明らかにする書類
※通帳の写し、生命保険証書、車検証、決算書など - 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3カ月を超える場合
担保の提供に関する書類
※担保提供書、抵当権設定登記承諾書、納税保証書など
申請手続きについて、詳しくは、担当課にご相談ください。
市税の猶予制度に関する書類
次のリンクページでダウンロードいただけます。
担当課
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