市税の還付について
市税の還付・充当について
市税を重複して納付したときや、税額変更等により税金が減額された場合等で納め過ぎとなった市税(過誤納金)が生じた場合、還付いたします。
ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税等がある場合は、まずその市税等に充当し、残余額が生じたときに還付いたします。
還付金の手続きについて
還付金が発生した場合、「還付金請求書兼振込依頼書」を送付いたします。
必要事項をご記入のうえ、ご返送いただくか、オンラインにより手続きをしてください。
※ご利用いただける口座は原則、還付通知書の宛名人名義の口座に限ります。
その場合は還付充当通知書に振込予定の口座と、振込日を記載しておりますのでご確認ください(還付金請求書兼振込依頼書の提出等は必要ありません。)。
還付金口座振込依頼書による請求
「還付金請求書兼振込依頼書」に住所・納税義務者氏名・振込先の口座番号などの必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れてご返送ください。
オンライン申請による請求(サービスの利用には「還付金請求書兼振込依頼書」が必要です)
- オンライン申請による請求は、「還付金請求書兼振込依頼書」に記載のある納税義務者に限ります。
- マイナポータルに登録した公金受取口座の指定も可能です。
※オンライン請求が利用できる税目は、市県民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、法人市民税、事業所税です。 - 詳しくは、「還付金請求書兼振込依頼書」に同封の案内チラシをご覧ください。
還付金の受け取り
還付金の請求を納税課にて受領後、おおむね1カ月後に指定の口座に還付金をお振込みいたします。
※繁忙期、年度切替時(3月~6月)等は振込みまでに時間がかかる場合がございます。ご了承ください。
還付加算金について
還付加算金は、過誤納金が発生し、これを還付又は充当する場合に、過誤納金の生じた理由により、起算日から支出を決定又は充当した日までの期間に応じて、過誤納金に加算してお支払いするものです。
ただし、還付通知書の発行日から30日を経過する日までに請求がない場合は、その翌日から還付の請求があった日までの期間は除かれます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
納税課 収納管理第1・2班(口座振替・還付手続きなど)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8225 ファクス:042-757-8108
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