軽自動車税
令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
また、これに伴い、軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」という名称になりました。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有に対してかかる税です。
軽自動車税(種別割)は、年度ごとに課税される税金で、当該年度の途中で廃車や名義変更をしても還付はされません。(自動車税とは異なり月割計算の制度はありません。)
- 納税義務者
- 税率(種別割)
- 申告
- 納税
- 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)
- 軽自動車税(種別割)の減免
- 自賠責保険(強制保険)
- 原動機付自転車・小型特殊自動車等の処分
- 原動機付自転車試乗用標識
- 農耕作業用トレーラに対する課税について
軽自動車税(環境性能割)
新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える車両を取得した場合にかかる税です。
軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は神奈川県が賦課徴収を行います。
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市民税課(諸税証明班)
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