入湯税
入湯税は、鉱泉浴場が所在する市町村の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税される目的税です。
納税義務者・特別徴収義務者
- 納税義務者 鉱泉浴場の入湯客
- 特別徴収義務者 鉱泉浴場の経営者
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客が納付すべき入湯税を徴収し、納入します。
税率
入湯客1人1日150円
申告と納入
特別徴収義務者は、毎月1日から末日までの期間において入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告します。申告には入湯客数、税額等を記載する「入湯税納入申告書」を使用し、申告した税額と同じ額を「入湯税納入書」によって納入します。
- 鉱泉浴場の経営者は、「鉱泉浴場経営申告書」を経営開始の前日までに提出する必要があります。
- 鉱泉浴場の経営者は、毎日の入湯客数、料金、税額を帳簿に記載し、5年間保存する必要があります。
課税免除について
次のいずれかに該当する者は、入湯税が免除されます。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 入湯料金が1,000円以下(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の公衆浴場(一般公衆浴場を除く。)に入湯する者
(注意)入湯料金とは、入場料、入浴料など名称のいかんにかかわらず、鉱泉浴場施設の利用に関して支払われる料金をいいます
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市民税課(諸税証明班)
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