軽自動車税(種別割)の減免
身体に障害のある方などには軽自動車税(種別割)の減免制度があります。減免対象の軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の全額が免除されます。
注意
これまでに減免を受けられていた方で、住所変更、対象車両の買い替え、名義変更などをされた場合は、改めて申請をしていただくことになります。
市外へ転出された方は、市区町村によって減免制度や手続きの方法が異なりますので、転出先の市区町村へお問い合わせください。
減免の申請期間
軽自動車税(種別割)の申請期限内(5月11日~5月31日)に減免申請書を提出してください。
※例年、納税通知書到着後から1週間程度は窓口が混み合います。待ち時間が長くなる場合がありますのでご了承ください。
※必ず申請期限までに申請してください。
※代理人の方でも申請できます。また、軽自動車税(種別割)の減免の手続きは、障害者手帳等に記載する事項があるため、郵送での申請はできません。お手数ですが、期限内に窓口にお越しください。
減免の区分
1.障害のある方のために使用する軽自動車等
障害のある方のために使用する軽自動車等で、毎年4月1日を基準日として、次の要件1、2に該当する車両です。
※減免申請を行う年の4月1日以前に身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている必要があります。4月2日以降に軽自動車等を取得された方、障害者手帳等の交付を受けた場合は翌年度以降からの減免となります。
※減免を受けることができる軽自動車等は、自動車税の対象(普通自動車等)を含めて、障害のある方1人について1台に限られます。
要件1 軽自動車等の所有者及び運転者に関する要件
区分 |
所有者 |
運転者 |
---|---|---|
身体障害者、戦傷病者 |
本人または生計同一者 |
本人、生計同一者または 身体障害者のみで生活する者を常時介護する者 |
知的障害者、精神障害者 |
本人または生計同一者 |
生計同一者または 身体障害者のみで生活する者を常時介護する者 |
※生計同一者とは、障害者本人と同住所の者または障害者本人と別住所で生計を一にしている者です。
※常時介護する者とは、「少なくとも1年以上継続して、週3日以上日常的に身体障害者等のために当該車両を運転する者」です。
要件2 減免の対象となる障害の範囲
2.構造がもっぱら障害のある方の利用に供するための軽自動車等
車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」「入浴車」「身体障害者輸送車」と記載されている車両です。
3.公益のために直接専用する軽自動車等
公益法人等が公益のためにために直接専用する軽自動車等です。
申請に必要なもの
下記「減免区分と申請に必要なもの早見表」で一番右側にある必要書類の種類を確認していただき、「申請に必要なもの(詳細)」で詳細な内容を確認してください。
申請場所
- 市民税課 諸税証明班 住所:中央区中央2-11-15 電話:042-769-8297
- 緑市税事務所(緑区合同庁舎5階) 住所:緑区西橋本5-3-21 電話:042-775-8806
- 南市税事務所(南区合同庁舎3階) 住所:南区相模大野5-31-1 電話:042-749-2161
- 津久井まちづくりセンター(津久井総合事務所内) 住所:緑区中野633 電話:042-780-1400
- 相模湖まちづくりセンター(相模湖総合事務所内) 住所:緑区与瀬896 電話:042-684-3214
- 城山まちづくりセンター(城山総合事務所内) 住所:緑区久保沢1-3-1 電話:042-783-8103
- 藤野まちづくりセンター(藤野総合事務所内) 住所:緑区小渕2000 電話:042-687-5514
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このページに関するお問い合わせ
市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
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