軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)
軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります!(二輪車を除く)
令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
- 納付直後(納付から1カ月以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村に引っ越した直後の場合
- 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください。
注意事項
- 納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。過去の軽自動車税(種別割)に未納がない場合は支払完了時点で納税証明書を取得できます(「納税通知書兼領収書」の右側が納税証明書になっています)。
- 過去に軽自動車税(種別割)の未納があり、納めた後すぐに証明書が必要なときは、納めた領収書を窓口までお持ちいただき、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を取得してください。
- 口座振替やクレジットカード、スマートフォン決済等で納付された場合は、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)のみ納税課より納税証明書(継続検査用)を後日郵送いたしますが、証明書が届くまで口座振替の場合は納期限から概ね10日、クレジットカードやスマートフォン決済等の場合は概ね1カ月程度かかります。また、クレジットカードやスマートフォン決済等により納付された場合に納税証明書(継続検査用)を送付するのは5月~7月入金分のみです。
- 登録直後の納税証明書(継続検査用)の取得について、電子車検証の交付又は書換え時に交付される「自動車検査証記録事項」を提示してください。「自動車検査証記録事項」は車検閲覧アプリからも出力できます。
- 軽自動車税(種別割)の減免を既に受けている人は、5月中旬に減免決定通知書を郵送いたします。減免決定通知書は、車検の時に軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)に替えて、ご利用いただくことができます。大切に保管してください。
なお、減免決定通知書の再交付は行っておりません。紛失された場合は、別途「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を取得してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
市民税課(諸税証明班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム