市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者・輸入業者・卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
この税は、たばこの小売価格の中に含まれており、実際には、たばこを買う人が負担しています。
納税は、納税義務者に対して市が発行する納税通知書を使用するのではなく、納税者義務者が自ら税額を計算し、申告額を納税する「申告納付」で行います。
このため、相模原市内でたばこが購入された場合に、相模原市の収入になります。
納税義務者
たばこの製造者・輸入業者・卸売販売業者
税率
税額の計算
製造たばこの売渡し本数×税率(下表のとおり)
区分 | 税率 |
---|---|
【地方税】市たばこ税 | 6,552円/千本 |
【地方税】県たばこ税 | 1,070円/千本 |
【国税】たばこ税 | 6,802円/千本 |
【国税】たばこ特別税 | 820円/千本 |
計 | 15,244円/千本 |
※令和元年10月1日以降は、旧3級品としての区分は廃止され、旧3級品以外の税率と同一になりました。
※平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年から令和4年までの5年間かけて新方式へ段階的に移行しました。
申告と納税
毎月の売渡し分を翌月末日までに申告し、納めていただきます。また、市たばこ税の見直しに伴い、販売のために所持しているたばこに対して申告納付が必要となる場合があります。
たばこには、市たばこ税のほかに、国・県のたばこ税やたばこ特別税も課税されています。
たばこ1箱(20本入り、580円)の場合の税金
市たばこ税 131.04円
県たばこ税 21.40円
たばこ税(国) 136.04円
たばこ特別税 16.40円
消費税 52.73円
合計 357.61円(61.7%)
市たばこ税は、相模原市内でたばこが購入された場合に、相模原市の収入になります。
※市たばこ税の申告を電子申告することが可能です。詳しくは市税の電子申告をご覧ください。
市たばこ税関係申告書
手持品課税
製造たばこに係る税率の引上げに伴い、税率引上げ時点において、販売業者等が販売のために所持している一定数以上のたばこについて、申告と納付をしていただくことになります。
手持品課税の概要については、国税庁ホームページに記載がある「たばこ税の手持品課税の概要」や「たばこ税の手持品課税申告の手引」をご覧ください。
なお、申告書用紙は、「税務署提出用」「都道府県提出用」「市区町村提出用」「申告者控用」の4枚複写となっていますので、切り離さず複写のままでご記入ください。
また、申告書は営業所又は貯蔵場所の所轄税務署において一括して受付しておりますので、神奈川県、相模原市にそれぞれに提出していただく必要はありません。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
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