農耕作業用トレーラに対する課税について
関係法令の改正により、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラのうち、一部が軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。
けん引する農耕トラクターの種別が小型特殊自動車の場合は、農耕作業用トレーラも小型特殊自動車に該当するため、公道走行の有無に関わらず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となり、ナンバープレートの交付申請手続きが必要となります。
けん引車の農耕トラクターの種別 |
農耕作業用トレーラの種別 |
対象税目 |
---|---|---|
小型特殊自動車 |
小型特殊自動車 |
軽自動車税(種別割) |
大型特殊自動車 |
大型特殊自動車 |
固定資産税(償却資産) |
※大型特殊自動車に該当するものは、引き続き固定資産税(償却資産)の対象となりますので、償却資産の申告が必要です。新たに軽自動車税(種別割)の登録の届出をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようお気を付けください。
手続きについては、次のリンク「原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き」をご覧ください。
農耕作業用トレーラに該当するもの
農耕トラクターのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機
(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)など
※国土交通省ホームページより
詳しくは下記の関連ページをご覧ください。
関連ページ
- 農林水産省ホームページ 作業機付きトラクターの公道走行について(外部リンク)
- ガイドブック 農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック(外部リンク)
- 国土交通省ホームページ 農耕作業用トレーラの大臣指定等について(外部リンク)
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