事業所税
事業所税は、都市環境の整備・改善事業の一部を負担していただくための目的税です。
神奈川県内では相模原市の他に横浜、川崎、横須賀及び藤沢の4市で課税されています。県の税金である「事業税」とは異なります。
課税対象
事業所等において法人又は個人の行う事業
- 事業所等とは、事務所や事業所のことをいい、所有しているだけでなく借りて使用しているものも含まれます。
例として事務所、工場、倉庫等があります。 - 自己の家屋を事業者に貸付を行っている場合には「事業所用家屋の貸付申告書」の提出が必要です。
納税義務者
事務所等において事業を行う法人又は個人
税率
事業所税額=資産割額(課税標準×税率)+従業者割額(課税標準×税率)
区分 | 資産割 | 従業者割 |
---|---|---|
課税標準 | 市内事業所用家屋等の合計床面積 (平方メートル) |
算定期間中に支払われた従業者の給与総額(円) |
税率 | 1平方メートルにつき600円 | 従業者給与総額の100分の0.25 |
免税点 | 市内合計床面積1,000平方メートル以下 ※非課税にかかる面積は除く |
市内合計従業者数100人以下 ※非課税にかかる者を除く |
- 相模原市内全ての事業所を合算した内容が課税対象となります(区ごとの課税ではありません)。
- 免税点の判定等については、課税標準の算定期間の末日の現況で資産割と従業者割とでそれぞれ別個に行い、いずれかが免税点判定を超える場合は、超えた一方のみ課税されます。
- 子会社・兄弟会社などの特殊関係者が同一家屋内で事業を行っている場合は、共同事業とみなされ、その特殊関係者の事業所床面積(または従業員数)を合算して免税点の判定を行います。
申告と納付
申告
事業所税の徴収方法は申告納付です。申告義務のある法人又は個人は申告期限までに事業所税申告書(第44号様式)を提出し、納付を行ってください。(免税点以下となる場合は納付の必要はありません。)
市条例により、免税点以下でも市内の事業所等床面積が700平方メートル超、又は従業者数が70人超の場合は申告書の提出が必要です。
- 申告期限
- 法人 事業年度終了の日から2カ月以内
- 個人 翌年の3月15日まで
※期限までに申告、納付のない場合には延滞金や加算金が課される場合があります。
事業所等を新設・廃止した事業所税の申告対象者は「事業所等の新設・廃止申告書」の提出が必要です。
自己の家屋を事業者に貸付を行っている場合には「事業所用家屋の貸付申告書」の提出が必要です。
事業所税関係申告書
- 事業所税申告書(第44号様式)
- 事業所等明細書(第44号様式別表1)
- 非課税明細書(第44号様式別表2)
- 課税標準の特例明細書(第44号様式別表3)
- 共用部分の計算書(第44号様式別表4)
- 事業所等の新設・廃止申告書(第93号様式)
- 事業所用家屋の貸付申告書(第94号様式)
非課税・課税標準の特例について
地方税法において非課税・課税標準の特例が定められています。
詳しくは事業所税の手引をご覧ください。
申告先
- 受付窓口
市役所市民税課、緑区・南区の各市税事務所、城山・津久井・相模湖・藤野各まちづくりセンター - 郵送
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 相模原市役所 市民税課 事業所税担当まで
※相模原市では事業所税の申告を電子申告することが可能です。詳しくは市税の電子申告についてをご覧ください。
納付
納税は、納税義務者に対して市が発行する納税通知書を使用するのではなく、納税義務者が自ら計算し、申告し納税する「申告納付」で行います。
減免について
市の条例等で減免について定めております。
減免を受けようとする場合は、市民税課諸税証明班事業所税担当までお問い合わせの上、申告納期限までに減免申請書に減免事由を記載し、減免事由を証する書類を添付して申請してください。
詳しくは事業所税の減免についてをご覧ください。
更正の請求について
事業所税申告書を提出した方で、当該申告書における課税標準額又は税額の計算が法令の規定に従っていなかったこと又は計算に誤りがあったことにより納付税額が過大である場合には、申告納付期限から5年以内に限り更正の請求ができます。
更正の請求をする場合は、内容の確認をする必要があるため、市民税課諸税証明班事業所税担当までお問い合わせください。なお、「更正の請求書」については、内容確認後指定場所に送付いたします。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
市民税課(諸税証明班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム