納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有(又は使用)している人
※自動車税とは異なり月割計算の制度はありません。4月2日以降に廃車や譲渡されても、4月1日に所有している人が納税義務者となり、その年度分の軽自動車税(種別割)の全額を納めていただくことになります。
※軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有している人に課税されるため、使用せずに保管している状態であったとしても、所有している限り課税されます。三・四輪以上の軽自動車、二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)であって、継続検査(車検)の期限が切れていても、課税されます。
※割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
※リース契約での車両は、所有者である貸主が納税義務者となります。
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市民税課(諸税証明班)
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