国民健康保険・年金 よくある質問
質問【年金・免除】出産前に産前産後期間の国民年金保険料免除の届書を提出した場合で、出産予定日と出産日が月をまたいだときの免除期間や納付月の取扱いはどうなりますか?
回答
単胎で届出したが多胎に変更となった場合や、出産予定日と出産日が月をまたいで変更したことなどにより、免除期間が長くなる場合のみ、変更の届出が可能です。
※免除期間の上限は、単胎4カ月間、多胎6カ月間です。
関連ページ
最終更新日: 2023年12月11日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
国保年金課(年金班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム