ポイ捨て禁止条例
相模原市では、市民の皆さんとの協働によるきれいなまちづくりを推進していくために、「相模原市ごみの散乱防止によるきれいなまちづくりの推進に関する条例」を施行しています。条例では、きれいなまちづくりの推進について市民・事業者・行政それぞれの役割を定めるとともに、たばこの吸殻や空き缶などのポイ捨て行為を防止し、本市に関わる全ての方々とともに、きれいなまちづくりを進めることを定めています。
市民の役割
- 連帯してきれいなまちづくりに係る意識の高揚を図るとともに、地域美化活動への協力
- 空き缶などの持ち帰り、回収容器等への収納
- 土地所有者は所有する土地を清潔に保持するよう努める
- 市が行う施策への協力
事業者の役割
- 従業員に対する意識啓発や地域美化活動への協力
- 消費者に対する意識啓発
- 市が行う施策への協力
行政の役割
- きれいなまちづくりの推進に関する施策の総合的・計画的な実施
- 事業者、市民などに対する意識啓発や自主的活動への支援
5月30日は「きれいなまちづくりの日」です
市ではポイ捨て禁止条例で5月30日を「きれいなまちづくりの日」としています。
この日を中心に、地域の自治会等での「市民地域清掃」をはじめとした、各種事業を実施しています。ポイ捨てごみのないきれいな相模原に向け、ご協力ください!
市内全域で"ポイ捨て"は禁止です!!
飲食物の空き缶、びん、ペットボトル、紙袋、包装、容器、たばこの吸い殻(灰)、チューインガムのかみかす、紙くずなどのごみは持ち帰るか、店頭などの回収容器に入れましょう。
※空き缶等散乱防止重点地区内でのポイ捨ては、2万円以下の罰金を科す場合があります。
空き缶等散乱防止重点地区
ポイ捨て禁止条例は、市内全域を対象としていますが、不特定の市民等が多数集まる次の3地区を積極的にポイ捨て防止を図る地区として、「空き缶等散乱防止重点地区」に指定しています。なお、これらの地区には、次の空き缶等散乱防止重点地区の標示マークが表示されています。(空き缶等散乱防止重点地区は、路上喫煙の防止に関する条例による路上喫煙重点禁止地区にも指定されています。)
自動販売機には空き缶回収容器を設置
自動販売機でジュースなどの飲料を販売する事業者は、空き缶等を回収するための容器を設置し、適正に管理しなければなりません。
- この規定に違反した場合は、勧告、命令を行うことがあります。
- 命令に違反した場合は、その旨を公表することがあります。
容器や包装の散乱防止
ファストフード店など飲食物を販売する者は、販売した飲食物の容器や包装の散乱を防止する措置を講じなければなりません。
例
- 飲食物を販売した際に、駅前広場等の公共の場所で飲食した場合には、容器や包装等を店舗内に設置している回収容器等に収納すること、もしくは自宅等に持ち帰ること等を顧客に周知すること。
- 店舗の周辺で、販売した飲食物等の容器等が散乱している場合には、その容器等を自ら回収し処分するよう努めること。
- 催事会場等で飲食物を販売する者については飲食物の容器等を店舗で事業者自らが回収すること、もしくは催事の主催者等が設置している回収容器等にその容器等を収納すべきことを顧客に周知すること。
- この規定に違反した場合は、勧告、命令を行うことがあります。
- 命令に違反した場合は、その旨を公表することがあります。
違反行為に対する措置・罰則
条例の実効性を担保するために、違反者に対し、次のような措置、罰則が定められています。
違反行為の内容 | 対象地区 | 措置、罰則の内容 |
---|---|---|
ポイ捨て行為 | 重点地区 | 勧告→命令→2万円以下の罰金 |
自動販売機 回収容器の設置・管理義務違反 |
市内全域 | 勧告→命令→公表 |
飲食物販売者 容器・包装の散乱防止 措置違反 |
市内全域 | 勧告→命令→公表 |
措置、罰則の内容については、勧告や命令に従わなかった場合の流れを意味します。
条例全文
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資源循環推進課
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電話:042-769-8245(資源循環推進班)
電話:042-769-8334(4R啓発班)
ファクス:042-769-4445
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