既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)に対する経過措置と届出
既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)に対する経過措置
以下の要件(1)~(3)すべてに該当する飲食店(既存特定飲食提供施設)については、店内全体または店内の一部を喫煙可能室として設置できる経過措置があります。喫煙可能室では、飲食をしながら喫煙をすることができます。
※今後、法律で定められるまでの経過措置のため、その期限は決まっていません。
※喫煙可能室を設置するときは、相模原市へ届出を行う必要があります。
既存特定飲食提供施設の要件
- 令和2年(2020年)4月1日現在、既に営業している飲食店
- 個人経営、又は中小規模の会社により営まれている
中小規模の会社とは、資本金の額又は出資の総額が5,000 万円以下の会社をいいます。また、ここではみなし大企業(資本金の額又は出資の総額が5,000 万円の会社が1社で株式の2分の1以上を占めている、又は資本金の額又は出資の総額が5,000 万円の会社が複数社で株式の3分の2を占めている会社)は中小規模の会社に含みません。 - 客席部分の面積が100平方メートル以下
※令和2年(2020年)4月1日以降に営業を開始する飲食店は、経過措置の適用を受けられません。
客席部分の面積と喫煙可能室の設置の考え方について
「客席」とは、客に飲食をさせるために利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペースを除いた部分(イメージ図の斜線部)を指します。
留意点
- 店内の一部を喫煙可能室とする場合
「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たす必要があります。
※店内の場所が複数階に分かれている場合
例えば1階を禁煙階、2階を喫煙階とする場合は、たばこの煙の流出を防止するため、壁・天井等による区画されていることで、喫煙可能室の設置が可能です。
※複合施設等の一部にある店舗が店内の全部の場所を喫煙可能室とする場合
当該複合施設等の屋内の場所へのたばこの煙の流出を防止するため、壁・天井等による区画が必要です。 - 店内全部を喫煙可能室とする場合
たばこの煙が店外に流出しないよう、室内が壁、天井等によって区画されている必要があります。 - 喫煙可能室には、20歳未満の者(従業員を含む)は立ち入ることができません。
- 喫煙可能室を設置する場合には、喫煙可能室の出入口と店舗の主たる出入口の見やすいところに標識の掲示が必要です。
たばこの煙の流出を防止するための技術的基準
- 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が毎秒0.2メール以上であること
- たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
※「壁・天井等」とは、建物に固定された壁・天井のほかガラス窓等も含みますが、たばこの煙を通さない材質・構造のものを指します。
※「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることを指し、たばこの煙が流出するような状態は認められません。 - たばこの煙が屋外に排気されていること
施行後の状況変化について(既存の飲食店の該当可否)
法施行後に何らかの状況の変化があった場合、引き続き、既存の飲食店に該当するかどうかは、(1)事業の継続性、(2)経営主体の同一性、(3)店舗の同一性を踏まえて総合的に判断します。
経過措置の届出について
管理権原者(注)は届出書を電子申請、郵送又は窓口持参にて、相模原市健康増進課に提出してください。
注「管理権原者」とは
施設における望まない受動喫煙を防ぐための取組について、その方針の判断、決定を行う立場にある者をいいます。例えば、当該義務の履行に必要となる施設の設備の改修等を適法に行うことができる権原を有する者です。
- 届出方法
郵送又は窓口持参 - 提出先
- 郵送 〒252-5277 相模原市健康増進課(受動喫煙対策担当)宛
- 窓口 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階 健康増進課
受付時間 午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日等を除く)
- 届出様式
- 窓口へ届出書を提出する場合の必要書類等
以下の「営業許可書」の写しをご用意の上、書類の記載事項を記入できるよう準備してください。- 飲食店営業に係る「営業許可書」の写し ※提出は不要です
書類の記載事項
喫煙可能室設置施設の名称、所在地、電話番号、営業許可番号、営業許可年月日
管理権原者の氏名(法人にあってはその名称と代表者氏名)、住所(法人にあってはその主たる事務所の所在地)、電話番号
- 飲食店営業に係る「営業許可書」の写し ※提出は不要です
- 店舗で保管する書類
「既存特定飲食提供施設」の要件に係る以下の書類を保管してください。- 客席部分の床面積に係る資料
店舗図面に寸法と客席部分の面積(平米)、区画が分かるように記載してください。 - 会社経営の場合、資本金の額又は出資の総額に係る資料(個人経営の場合は不要)
資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等
- 客席部分の床面積に係る資料
経過措置の変更・廃止届出について
届出事項に変更が生じたとき
管理権原者は速やかに、変更届出書を電子申請、郵送又は窓口持参により提出してください。
変更の対象となる事例
- 名称及び所在地に変更があった場合
(行政の都合による住居表示変更や、建物名の変更等であり、移転に伴って変わる場合は含まない。) - 相続(死後)、合併、分割による名称変更
- 届出様式
- 届出書の提出にあたっての必要書類
変更事実を証明できる書類を1部添付(提出)してください。
喫煙可能室設置施設でなくなったとき
管理権原者は速やかに、変更届出書を電子申請、郵送又は窓口持参により廃止届出書を提出してください。
廃止の対象となる事例
- 飲食店の廃止(移転、全面改装、建替に伴う廃止を含む)
- 飲食店の屋内全面を禁煙化
- 店舗拡大により客席面積が100平方メートルを超えた場合
- 届出様式
- その他
- 喫煙可能室を撤去するときは、標識を除去すること
喫煙可能室設置施設の管理権原者の義務(まとめ)
健康増進法第二種施設における共通義務
- 禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
- 禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求める義務
- 喫煙場所内への20歳未満の者(従業員を含む)の立入りを防止する義務【従業員以外の違反時の罰則:5万円以下の過料】
店内の全部を喫煙可能室とした場合の義務
- 店外にたばこの煙が流出しないよう、店舗が壁、天井等によって区画されていること
- 施設の主たる出入口において喫煙場所を示す標識を掲示する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
店内の一部を喫煙可能室とした場合の義務
- 喫煙可能室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
- 喫煙可能室の出入口及び施設の主たる出入口において喫煙場所を示す標識を掲示する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
喫煙可能室を設置する場合に追加される義務
- 経営会社の資本金の額又は出資の総額に係る資料(個人経営の場合は不要)及び客席部分の床面積に係る資料を施設へ備え付ける義務【違反時の罰則:20万円以下の過料】
「資本金の額又は出資の総額に係る資料」とは、資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等を指します。
「床面積に係る資料」とは店舗図面等を指します。
- ホームページや看板等の媒体において、営業について広告又は宣伝をする際に喫煙可能室が設置されている旨を明示する義務
- 喫煙可能室設置施設の名称・所在地等を保健所に届出すること
関連ホームページ
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このページに関するお問い合わせ
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電話:042-769-8274(健康づくり班)
電話:042-769-8055(健康づくり班 受動喫煙対策担当)
電話:042-769-8322(成人保健班)
電話:042-769-9220(成人保健班 検診受付専用)
ファクス:042-750-3066
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