喫煙に関する配慮義務
喫煙マナーアップ ~喫煙する時は周囲への配慮を忘れずに!~
周囲に人がいない場所で喫煙する、子どもや患者さんなど特に配慮が必要な人が集まる場所では喫煙を控えるなど、受動喫煙を生じさせないように配慮しましょう。
たばこの煙で困っている人たちからの声
- 集合住宅のベランダ喫煙では、たばこの煙が部屋に流れてくるので窓を開けることができません。
- 駅周辺などの喫煙所以外のところでの喫煙は、通りすがりに煙を吸わざるを得ない状況です。
- 通学路や公園などでの喫煙は、子どもが多い場所なので心配です。
喫煙場所を設置する際の配慮義務
屋内の喫煙場所
屋内に喫煙室を設置する場合には、たばこの煙の排出先について、周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とするよう注意しましょう。
屋外の喫煙場所
施設管理者には、喫煙場所を設置するときには、受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮することが法律で義務付けられています。
屋外に喫煙場所を設置する場合は、施設・店舗の出入口付近や利用者が多く集まるような場所に設置しないよう、注意しましょう。
また、たばこの煙は上に流れていきます。喫煙場所の上に、窓や換気扇などがないか(煙が屋内へ流入していないか)、よく確認しましょう。
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