掲示が必要な喫煙・禁煙標識
望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年(2018年)7月に成立しました。
この改正法により、学校・病院等には令和元年(2019年)7月1日から敷地内原則禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には令和2年(2020年)4月1日から屋内原則禁煙が義務づけられました。
喫煙をすることができる場所を設ける際は、法に基づき、施設の主な出入口付近と喫煙室の出入口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。
また、禁煙の場合も、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づき、出入口に標識を掲示する必要があります。
喫煙専用室(第二種施設の屋内に基準を満たした喫煙専用室を設置した場合)
施設の一部に喫煙専用室を備えていることを示す標識(施設の出入口に掲示) 〈標識1〉
喫煙室のタイプが喫煙専用室であることを示す標識(喫煙室の出入口に掲示)
加熱式たばこ専用喫煙室(第二種施設の屋内に加熱式たばこ専用喫煙室を設置した場合)
施設の一部に加熱式たばこ専用喫煙室を備えていることを示す標識(施設の出入口に掲示)〈標識3〉
喫煙室のタイプが加熱式たばこ専用喫煙室であることを示す標識(喫煙室の出入口に掲示)〈標識4〉
施設の一部に喫煙室がある、喫煙を主目的とするシガーバー等
施設の一部に喫煙目的室を備えていることを示す標識(施設の出入口に掲示)〈標識5〉
喫煙室のタイプが喫煙目的室であることを示す標識(喫煙室の出入口に掲示)〈標識6〉
施設全体で喫煙ができる、喫煙を主目的とするシガーバー等
施設全体が喫煙目的室となっていることを示す標識(施設の出入口に掲示)〈標識7〉
施設の一部に喫煙室があるたばこ販売店
施設の一部に喫煙目的室を備えていることを示す標識(施設の出入口に掲示)〈標識8〉
喫煙室のタイプが喫煙目的室であることを示す標識(喫煙室の出入口に掲示)〈標識9〉
施設全体で喫煙ができるたばこ販売店
施設全体が喫煙目的室となっていることを示す標識(施設の出入口に掲示)〈標識10〉
公衆喫煙所
その場所が公衆喫煙所であることを示す標識〈標識11〉
店内の一部に喫煙可能室(飲食可)を設置する既存の小規模な飲食店 ※相模原市への届出が必要
施設の一部に喫煙可能室(飲食可)を備えていることを示す標識(施設の出入口に掲示)〈標識12〉
喫煙室のタイプが喫煙可能室(飲食可)であることを示す標識(喫煙室の出入口に掲示)〈標識13〉
店内全体で喫煙可能(喫煙可能店)とする既存の小規模な飲食店 ※相模原市への届出が必要
施設全体が喫煙可能室となっていることを示す標識(施設の出入口に掲示)〈標識14〉
特定屋外喫煙場所(第一種施設の敷地内に必要な措置をとった特定屋外喫煙場所を設置した場合)
特定屋外喫煙場所であることを示す標識〈標識15〉
禁煙
禁煙の標識〈標識16〉
禁煙の場合でも、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づき、出入口に禁煙の標識を掲示する必要があります。
詳しくは神奈川県のホームページをご確認ください。
標識の多言語について
標識の多言語表記です。必要に応じてご活用ください。
敷地内禁煙の標識
- (1)学校敷地内禁煙(たて)(PDF 73.1KB)
- (2)学校敷地内禁煙(よこ)(PDF 70.8KB)
- (3)保育園敷地内禁煙(PDF 70.9KB)
- (4)幼稚園敷地内禁煙(PDF 70.9KB)
関連ホームページ
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