動物販売業者等について
動物販売業者等とは、第一種動物取扱業のうち、動物の販売、貸出し、展示及び譲受飼養を営む業者のことです。
動物販売業者等定期報告届出について
動物販売業者等は、当該年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間)が終了後、60日以内に「動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)」の提出が必要となります。
帳簿の備え付けについて
動物販売業者等は、取り扱う動物について帳簿を備え付けなければなりません。参考様式(取扱い動物の記録台帳)を参考に、犬猫については個体ごとに、犬猫以外の動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)については、その所有又は占有する動物の品種ごとに備え付け、その所有又は占有するに至った日(仕入日等)ごとに記載してください。
この他にも作成が必要な台帳等がありますので、詳しくは台帳についてのページを参照してください。
犬猫等販売業者について
犬猫等販売業者とは犬又は猫を取り扱う販売業者のことです。
犬猫等健康安全計画について
犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければなりません。犬猫等健康安全計画は、下記の内容を登録申請時に提出が必要です。(様式第1別記2)
- 犬猫等の繁殖を行うかどうか
- 幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の設備
- 販売のように供することが困難となった犬猫等の取扱い
- 幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示方法
犬又は猫を取り扱わない販売業者が犬猫等販売業者になる場合
犬猫等販売業を営もうとする場合、あらかじめ、犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)での届出が必要です。
犬猫等販売業者が犬猫を取り扱わなくなった場合
犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2)での届出が必要です。
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電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
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