第一種動物取扱業を営むためには
第一種動物取扱業を営もうとする人は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。相模原市内で第一種動物取扱業を営もうとする人は、相模原市保健所生活衛生課で登録の手続きが必要になります。
※平成25年8月31日現在、動物取扱業に登録されている人は、第一種動物取扱業になります。
登録は、事業所、種別ごとに手続きが必要になります。
例)ペットショップが販売とペットホテルの両方を同一施設で行おうとする場合は、販売業と保管業の2つの登録申請が必要になります。
登録する際には、各事業所に1名以上の動物取扱責任者の設置が必要になります。
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