第一種動物取扱業とは
営利を目的とした動物を扱う事業を営む場合は、第一種動物取扱業の登録をしなければなりません。第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。(畜産農業、試験研究用等は除く。)
下記の7種に区分されます。
業種の種別 | 内容 | 例 |
---|---|---|
販売業 | 動物の小売及び卸売、売ることを目的とした繁殖又は輸出入を行う業 ※販売業者の中でも、犬または猫を取り扱う業者は、犬猫等販売業の届出が必要になります。 |
動物小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖、販売目的の輸出入、仲介業者、代理業者 |
保管業 | 保管を目的に顧客動物を預かる業 | ペットホテル、トリミング、ペットシッター |
貸出業 | 顧客に動物を貸出す業 | ペットレンタル、映画・撮影モデル、繁殖用の貸出 |
訓練業 | 訓練を目的とし顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教、出張訓練 |
展示業 | 動物を見せる業(ふれあいを目的とした展示を含む) | 動物園、水族館、ふれあいを目的とする体験乗馬、アニマルセラピー |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせん会場を設けて競りの方法で行う業 | オークション会場 |
譲受飼養業 | 動物を譲り受けてその飼養を行う業者(当該動物を譲渡したものが当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) | 老犬ホーム、老猫ホーム |
第一種動物取扱業の事業所一覧
※オープンデータ一覧から「第一種動物取扱業」をデータ検索すると、ダウンロードできます。
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電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
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電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
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電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
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