犬猫等販売業について
犬又は猫を扱う販売業者は、犬猫等販売業としての届出が必要です。
犬猫等販売業者が毎年行う届出
犬と猫の販売業者は毎年、「犬猫等販売業者定期報告届出書(様式11の2)」を届出なければなりません。
犬猫等健康安全計画について
犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければなりません。
犬猫等健康安全計画は、下記の内容を登録申請時に提出いただいています。(様式第1別記2)
- 犬猫等の繁殖を行うかどうか
- 幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の設備
- 販売のように供することが困難となった犬猫等の取り扱い
- 幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示方法
犬又は猫を取り扱わない販売業者が犬猫等販売業者になる場合
犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)での届出が必要になります。
犬猫等販売業者が犬猫を取り扱わなくなった場合
犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2)での届出が必要になります。
犬猫等販売業者のみが作る台帳
犬と猫はその個体ごとに記録を行い、その記録台帳は5年間保管しなければなりません。
この台帳以外にも、販売業として必要な台帳があるので、詳しくは台帳についてページを参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
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生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
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