第一種動物取扱業の登録申請について
第一種動物取扱業の登録は5年間になります。そのため、5年ごとに更新をしなければなりません。
新しく第一種動物取扱業を営もうとしている人は、生活衛生課にご相談ください。
土地の用途制限の確認について
都市計画法により定められている用途地域等によって、動物取扱業を営むことができない、又は建築物に制限がかかる地域があります。営もうとする動物取扱業の内容や所在地が決まりましたら、事前に建築審査課にご相談ください。
建築審査課意匠審査班(市役所第一別館4階)電話:042-769-8255
登録に必要な書類について
複数の種別を同時に登録申請する場合は、「第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)」以外は1部で可能です。
- 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)
※種別の数だけ申請書が必要です。 - 申請者(申請者が法人の場合は、その法人及びその法人の役員)、動物取扱責任者、及び使用人が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)
- 動物取扱責任者、重要事項説明者の資格要件を証明する書類(資格証明書、卒業証書、実務経験証明書等)
※原本の確認と写しの提出が必要です。
- 次の設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図(飼養施設を有する場合)
イ ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等)
ロ 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く)
ハ 給水設備
ニ 排水設備
ホ 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等)
ヘ 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等)
ト 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
チ 動物の死体の一時的保管場所
リ 餌の保管設備
ヌ 清掃設備
ル 空調設備(屋外施設を除く。)
ヲ 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。)
ワ 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業を営もうとするものに限る。)
カ 温度計(各部屋に1つ)
ヨ 隔離施設(疾病、負傷、妊娠中、幼齢動物等)
タ 手洗い設備(利用者や従業員が利用しやすい場所に消毒薬を備えた設備を設ける) - 飼養施設の付近の見取図(飼育施設を有する場合)
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類(場所使用承諾書又は賃貸契約などを確認させていただきます。)
- 法人の場合は「登記事項証明書」、「役員の氏名及び住所」
- 業務の実施の方法(販売業、貸出業のみ)(様式第1別記)
- 犬猫等健康安全計画(犬または猫の販売業者のみ)(様式第1別記2)
手数料
1種別につき15,000円
申請書等ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
生活衛生課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
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