働いている妊産婦さんの相談窓口の紹介
平成19年4月1日から男女雇用機会均等法が改正され、働いている妊産婦さんへのご相談窓口を開設しました。
対象となる内容は、以下のとおりです。
妊娠・出産などを理由とする不利益取扱いの禁止
不利益取扱いとは…解雇、退職の強要、降格、減給、不利益な配置の変更など
母性健康管理措置
事業主は、妊産婦が保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保するとともに、妊産婦が保健指導または健康診査にもとづく指導事項を守ることができるようにするための措置(時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業など)を講ずることが義務となっています。
紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助制度(無料)が利用できるようになります。
例えば…こんなことがあった時
- 妊娠を上司に報告したら、退職を勧められたり強要された。
- パートや派遣に産休はないから、妊娠したら退職しろと言われた。
- つわりがひどく、お医者さんからの指導もあって休んだら、何かあっても責任が取れないから退職して欲しいと言われた。
そんな時は、ひとりで悩まないで、神奈川労働局雇用均等室(厚生労働省の出先機関)にご相談してください。
神奈川労働局雇用均等室 電話045-211-7380
母性健康管理指導事項連絡カード
令和3年7月1日から母性健康管理指導事項連絡カードが変わります。
詳しくは次の「母性健康管理指導事項連絡カード」(PDF)をご覧ください。
働く女性の母性健康管理のためのQ&A
厚生労働省ホームページにも詳しく載っていますのでご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
こども家庭課(保健事業班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(保健事業班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム