予防接種後に発生した症状に関する報告書(保護者報告用)
医療機関の開設者又は医師は、定期の予防接種または臨時の予防接種を受けた者が、予防接種法施行規則第5条に規定する症状を呈していることを知ったときは、厚生労働大臣に報告することが義務づけられています。
あわせて、予防接種を受けた人や保護者も、定期の予防接種後に発生した健康被害について「予防接種後に発生した症状に関する報告書」により報告することができますので、必要に応じて市にご相談ください。
市に提出された報告書は神奈川県を通じて厚生労働省へ報告します。
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