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生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

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ページ番号1034867  最終更新日 令和8年8月1日

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平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されたことを受け、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を裁判の原告かどうかにかかわらず追加給付するものです。

  • 厚生労働省ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ

  • 電話番号 0120-179-445
  • 受付時間 平日午前9時~午後5時
  • 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

相模原市生活保護費等追加給付コールセンター
相模原市での給付や申出受付などの問い合わせ

  • 電話番号 0120-267-134
  • ファクス番号 0120-004-169
  • 受付時間 平日午前9時~午後5時

追加給付の対象となる期間及び世帯

平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯。

  • 追加給付の支給決定する時点で亡くなられている人は対象となりません。
  • 平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給していた世帯に限ります。
  • 追加給付の対象となる基準生活費・加算等(PDF 533.7 KB)新しいウィンドウで開きます

給付額の例(金額はあくまでも目安です)

  1. 追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
追加給付対象期間に継続して保護を受給していて、加算等がない場合の例
世帯の例 平成25年8月~令和8年3月まで継続して保護を受給していた場合の合計 平成25年8月~平成26年3月(8カ月分) 平成26年4月~平成27年3月(12カ月分) 平成27年4月~平成30年9月(42カ月分) 平成30年10月~令和8年3月(90カ月分)
50歳単身世帯 10万円 0.5万円 1.5万円 7.8万円 0.2万円
65歳夫婦 14.8万円 0.7万円 2.2万円 11.5万円 0.4万円
30代夫婦、子4歳 15.1万円 0.8万円 2.3万円 11.6万円 0.4万円
  1. 平成30年10月以降に生活保護を受給開始した場合には、支給される追加給付額が非常に少額になる場合があります。
    • 期末一時扶助が認定されていた場合
      • 単身世帯:1年間あたり約300円
      • 2人世帯:1年間あたり約500円
      • 3人世帯:1年間あたり約500円
    • 障害者加算が認定されていた場合
      • 1月あたり約400円~約600円
  2. 追加給付額が0円になる場合があります。
    平成30年10月以降に生活保護開始した場合で、期末一時扶助や障害者加算等が認定されていない世帯は、追加給付は支給されません。

申請手続き及び支給時期

相模原市で現在も生活保護受給中の世帯

平成25年(2013年)8月以降、現在まで継続して相模原市で生活保護を受給している世帯

  • 手続き:不要
  • 支給時期(予定):令和8年8月3日

対象期間イメージ

平成25年(2013年)8月以降、現在まで継続して相模原市で生活保護を受給している期間とは別に、相模原市で生活保護を受給したことがある世帯

  • 現在と当時の世帯主が同じ場合
    • 手続き:不要
    • 支給時期(予定):令和8年9月から順次
  • 現在と当時の世帯主が異なる場合
    • 手続き:申出必要
    • 支給時期(予定):申出後、順次

対象期間イメージ:「現在の受給期間分」と「当時の受給期間分」の世帯主が同じ場合は手続き不要。「現在の受給期間分」と「当時の受給期間分」の世帯主が異なる場合は申出必要。「当時の受給期間分」の追加給付については、当時の世帯主からの申出が必要。

  • 令和8年6月1日以降に生活保護を開始した場合
    • 手続き:申出必要
    • 支給時期(予定):申出後、順次

対象期間イメージ:「当時の受給期間分」の追加給付については、当時の世帯主からの申出が必要。

追加給付の対象となる期間に相模原市で生活保護を受給していたが、既に生活保護を廃止している世帯

  • 申出受付期間
    令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

追加給付の対象となる期間に、相模原市以外の自治体で生活保護を受給していたことがある世帯は、その期間の追加給付に関しては、その自治体を所管する福祉事務所にご確認ください。

廃止世帯における申出手続きについて

申出における留意事項

  1. 申出は、相模原市で保護を受給されていた期間の世帯主が行うものとなります。(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主。以下同じ。)
  2. 当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる人が申出を行ってください。
    準ずる者は、次の順位となります。なお、同一順位の者が複数いる場合は、代表するものが申出を行ってください。
    1. 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
    2. 子
    3. 父母
    4. 孫
    5. 祖父母
    6. 兄弟姉妹
    7. 曾孫
    8. 甥姪
  3. 申出権者による申出が困難な場合で、代理人が申出するときは、別途委任状を添付ください。
  4. 申出内容の確認等のため、申出者の連絡先へ、必要に応じてご連絡することがあります。
  5. 追加給付の振込は、提出書類に不備等がないことを確認できたのち、1カ月程度かかる見込みです。
  6. 不実の申請その他不正な手段により申出に基づく支給を受けた場合は、刑法の規定によって処罰されることがあります。

申出方法

次のいずれかの方法により申出することができます。

LOGOフォーム(入力形式のため推奨)

二次元コード

以下のリンク先または二次元コードを読み取り、必要な情報を入力してください。

  • 【電子申請フォーム】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
    【必須書類】、【必要に応じて提出が必要な書類】は、写真を撮り、データをLOGOフォーム内で添付してください。

郵送

申出書に加えて、【必須書類】、【必要に応じて提出が必要な書類】を添付し、次の送付先へ郵送してください。

送付先
252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
相模原市役所 生活福祉課 追加給付担当 宛

申出に必要な書類

必須書類

  • 申出書(郵送による手続きの場合に必要)
  • 同意書(郵送による手続きの場合に必要)
  • 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3カ月以内のもの)
    • 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し(発行から3カ月以内のもの)
    • 現在、他市で生活保護を受けている人は、戸籍謄本に代えて、現在受給している自治体が発行する保護受給証明書の提出でも可能です。ただし、当時保護を受給していた世帯員が保護受給証明書に載っていない場合は、その人が載っている戸籍謄本が必要です。
  • 本人確認書類の写し
    • 顔写真付身分証明書の書類を添付する場合
      以下のうち、1点を添付してください。
      マイナンバーカードの写し(表面:番号の記載がない面)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し 等
    • 顔写真付身分証明書以外の書類を添付する場合
      以下のうち、2点を添付してください。
      健康保険資格確認書、介護保険被保険者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金証書、厚生年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書 等
  • 申出者名義の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるページ)、またはキャッシュカードの写し
    ネット銀行を利用している場合で、紙の通帳やキャッシュカードがない人は、口座情報が確認できる画面のスクリーンショットを印刷し、添付してください。

必要に応じて提出が必要な書類

  • 各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書等)
    加算の状況がわからない場合や挙証資料がない場合であっても、相模原市では福祉事務所が保有する当時の資料等に基づき算定します。
  • 結婚離婚等により、世帯主世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本

代理人による申出の取扱い

申出は、原則【申出における留意事項】の項目の1または2に該当する人が行いますが、その申出権者が病気等の理由により申出困難な場合は、代理で申出することが可能です。
代理人が申出する場合は、【必須書類】、【必要に応じて提出が必要な書類】の他に、次の書類の提出が必要になります。

代理人の必要書類について
代理人になれる人 代理人の本人確認書類 申出権者との関係が分かる書類 委任状
親族や申出権者と同じ世帯に属する世帯員 マイナンバーカードの写し(表面:番号の記載がない面)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等 戸籍謄本 必要
法定代理人
(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等)
マイナンバーカードの写し(表面:番号の記載がない面)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等

委任者本人の戸籍謄本もしくは登記事項証明書

不要
本人の身の回りの世話をしている施設等の職員 マイナンバーカードの写し(表面:番号の記載がない面)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等 職員であることが分かる身分証 必要

様式集

  • 申出書(PDF 578.4 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申出書(記載例)(PDF 568.8 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 同意書(PDF 93.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 同意書(記載例)(PDF 209.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 委任状(PDF 60.3 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 委任状(記載例)(PDF 179.5 KB)新しいウィンドウで開きます

手続きにご不明な点がある場合には、コールセンターへお問い合わせください。

相模原市生活保護費等追加給付コールセンター
電話:0120-267-134
ファクス:0120-004-169
受付時間:平日 午前9時~午後5時

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
電話:042-707-7021(保護自立支援班)
ファクス:042-759-4395
生活福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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