生活保護法による介護機関の指定について
介護機関
生活保護受給者に介護サービスを提供するためには、生活保護法による指定を受ける必要があります。
なお、平成26年7月1日に生活保護法が改正され、同日以降に介護保険法で指定を受ける事業者は、指定不要の申出がない限り、生活保護法指定介護機関としてのみなし指定を受けます。
この介護機関の指定は、介護保険法により廃止、取消し、指定が失効された場合は、生活保護法による指定の効力も失いますが、それ以外の事項に関する届出(変更等)は必要となります。
1 指定申請
- 平成26年6月30日以前に介護保険法で指定された介護事業者で、生活保護法の指定を受ける場合
- 平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受ける際に生活保護法の指定を不要とする旨を申し出た介護事業者で、後に生活保護法の指定を受ける場合
生活保護法第54条の2第5項において準用する
2 変更届出
- 事業所番号が変わらない場合で、次の事項に該当するとき
(1)介護機関の名称又は所在地の変更
(2)開設者の氏名、住所、法人名、法人代表者等の変更
(3)管理者の氏名、住所等の変更
3 廃止・休止・再開届出
- 事業サービスを廃止する場合
(法人化、移転等のため廃止する場合も含む) - 事業サービスを休止、再開する場合
-
指定介護機関 廃止・休止・再開届書(Excel 58.0KB)
※廃止届の場合、介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法による指定があったものとみなされた指定介護機関は提出不要です。
4 その他届出
介護保険法による処分を受けた時
-
指定介護機関 処分届書(Excel 56.5KB)
※介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法による指定があったものとみなされた指定介護機関は提出不要です。
生活保護法の指定を辞退するとき
-
指定介護機関 辞退届書(Excel 55.5KB)
※辞退予定日の30日前までにご提出下さい。
指定介護機関介護担当規程
適正な介護扶助の実施のため、内容の確認をお願いいたします。
書類の提出先
事業所の所在地を担当する各区生活支援課に提出してください。
- 緑福祉事務所
緑生活支援課
〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話 042-775-8809 - 中央福祉事務所
中央生活支援課
〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館5階
電話 042-851-3162 - 南福祉事務所
南生活支援課
〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話 042-701-7720
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
電話:042-707-7021(保護自立支援班)
ファクス:042-759-4395
生活福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム