生活保護とは
生活保護を申請したい方へ
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
生活保護費の見直しについて
今般、国において、生活扶助基準の見直しを行い、令和5年10月から実施することとなりました。これにより、令和5年10月から、生活扶助の金額が見直しとなる世帯がありますが、臨時的・特例的な措置により、令和6年度までは、これまでの金額が下がることはありません。基準の見直しの趣旨は次のとおりです。
生活扶助費はなぜ見直されるの?
生活保護費としてお渡ししているお金のうち、毎月の食費や光熱水費など日常生活に必要な費用に充てていただく生活扶助費の金額については、生活保護を利用していない低所得世帯の消費の実態とバランスが取れているかどうか確認するために、5年に1度検証を行っています。令和5年10月からの生活扶助基準の金額は、令和4年に行った検証の結果を踏まえて見直すこととなります。
生活扶助費の金額が下がるの?
令和5年10月の生活扶助費の見直しでは、金額は下がりません。仮に検証結果をそのまま反映すると、世帯によっては金額が下がる場合がありましたが、新型コロナウイルス感染症や物価上昇などによる生活への影響を踏まえて、(1)・(2)の「臨時的・特例的な措置」を実施します。
(1)検証結果(これまでの生活扶助費の金額から上がる場合も下がる場合もあります)に一定額(1人につき月額1,000円)を上乗せします。
(2)(1)の上乗せをしても、これまでの生活扶助費の金額より下がる場合には、これまでの生活扶助費の金額からは下がらないようにします。
生活扶助費はすべての世帯で金額が上がるの?
世帯によっては、生活扶助費の金額が上がらない場合があります。
検証結果による金額に一定額の上乗せをしても、これまでの生活扶助費の金額から下がってしまう世帯については、金額が下がらないよう、これまでの生活扶助費の金額のままとなります。
「臨時的・特例的な措置」はいつまで続くの?
令和6年度までは実施する予定となります。その後の生活扶助費の金額は、その時々の社会・経済の情勢に応じて、改めて検討されることとなります。
生活保護とは
生活保護は、憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」に基づき、高齢、病気、離婚や失業など様々な事情で生活に困窮した場合に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、自立を支援する制度です。なお、原則として生活をともにしている世帯を単位として利用していただくことになります。
生活保護制度を利用するときは、自分が持っている、1資産、2能力、3その他あらゆるもの(他の制度)を自分の生活のために活用することが必要です。このため、仕送りなどの援助や他の法律などによる手当てやサービスが受けられる方は、これらのサービスを受けながら生活保護制度を利用いただくことになります。
1 資産活用
資産について保有が認められず、生活のために活用していただくものは、次のとおりです。
ア 生命保険
- 保険金額、保険料および解約返戻金が多額である場合
イ 自動車・125ccを超えるオートバイ
- 障害者または公共交通機関の利用が著しく困難であるなど、通勤・通院などに特別な事情がない場合
ウ 不動産
- 現に世帯の居住用に役立てているもので、処分価値と利用価値を比較して、処分価値が著しく大きい土地および家屋である場合
- 現に居住していない家屋や事業用に使用していない土地および家屋である場合
2 能力活用
- 働くことができる方は、働いて収入を得ることが必要です。(就労・増収に向けた支援を行う制度があります。)
- 病気やケガで働くことができない方は、療養に専念してください。
3 他の制度の活用
- 生活保護以外の制度で活用できるものは、すべて活用していただきます。たとえば、年金・恩給、各種手当、雇用保険、社会保険(勤め先の健康保険)などがあります。
その他
- 暴力団に関係する人には、生活保護制度の利用ができません。
※親子、兄弟姉妹など、扶養義務者からの援助が受けられる場合には、受けるようにお願いします。
生活保護の種類
次のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
- 生活扶助…食費、衣料費、光熱水費などの費用
- 住宅扶助…家賃、契約更新料などの費用
- 教育扶助…小・中学生の学用品代、給食費などの費用
- 介護扶助…介護サービスを利用するための費用
- 医療扶助…診療費、通院費などの費用
- 出産扶助…出産のための費用(助産制度の利用が優先されます)
- 生業扶助…高校などの就学、技能修得などのための費用
- 葬祭扶助…葬祭のための費用(遺族による葬祭執行が優先されます)
生活保護の内容
その世帯の構成や年齢により国が定めた最低限度の生活費とその世帯の手持金や預貯金、年金や就労等収入との対比を行い、収入が不足している場合に生活保護が受給開始となり、収入の不足分に対して生活保護費を支給することとなっております。
世帯構成 | 生活扶助 | 住宅扶助(限度額) | 冬季加算(11月~3月) |
---|---|---|---|
傷病者世帯(45歳) | 74,310円 | 41,000円 | 2,630円 |
高齢者単身世帯(70歳) |
73,850円 | 41,000円 | 2,630円 |
母子世帯(30歳、3歳) | 146,330円 | 49,000円 | 3,730円 |
※収入がある場合は、生活扶助+住宅扶助+冬季加算(11月から3月までの間のみ支給)の合計から収入額を差し引いた額が生活保護費として支給されます。
生活保護の手続きの流れ
相談・申請
生活保護制度の利用を希望される人は、お住まいの各区福祉事務所(緑生活支援課・中央生活支援課・南生活支援課)までお越し下さい。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活困窮者自立支援制度、各種社会保障施策等の活用についてもご案内いたします。
調査
生活保護の申請をされた人については、保護の決定のために次のような調査を実施します。
- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
(DV(家庭内暴力)、虐待、借金、相続をめぐる対立や10年程度音信不通であるなど特別な事情があると認められる場合には、調査を行いませんので、事前にご相談ください。) - 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
決定
調査結果をもとに、最低生活費と収入との対比を行い、保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度か、各区福祉事務所が判断し、申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。
相談・申請窓口
生活保護の相談・申請は、お住まいの各区福祉事務所(緑生活支援課・中央生活支援課・南生活支援課)でお受けしています。
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このページに関するお問い合わせ
緑区(津久井・相模湖・藤野地区を除く)にお住まいの人
緑生活支援課(給付班・保護第1班・保護第2班)
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8809 ファクス:042-775-1750
緑生活支援課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
津久井・相模湖・藤野地区にお住まいの人
緑生活支援課(保護第3班)
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館3階
電話:042-780-1407 ファクス:042-784-7474
緑生活支援課(保護第3班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
中央区にお住まいの人
中央生活支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館5階
電話:042-851-3162(保護第1班、給付班)
電話:042-707-7056(保護第2班、保護・相談班)
電話:042-769-9265(保護第3班、保護・自立支援班)
ファクス:042-759-4816
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南区にお住まいの人
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住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
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