生活保護における後発医薬品の使用原則化について(生活保護法指定医療機関・指定薬局の皆様へ)
生活保護法の改正により、平成30年10月1日から、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。
各指定医療機関・指定薬局の皆様におかれましては、後発医薬品の使用原則化に御協力くださいますようお願いいたします。
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