生活保護法による医療機関の指定について
医療機関
生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする病院、診療所、薬局、歯科、訪問看護ステーションは、生活保護法による指定を受ける必要があります。また、指定医療機関となった後にも、指定医療機関の名称・所在地変更等や開設者等に変更が生じた場合、または事業を廃止する場合にも届出が必要となります。
なお、令和5年7月1日から、地方厚生局へ保険医療機関等に関する届出を行うと同時に、指定医療機関に関する届出(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退の申出)を行えるようになりました。この方法で申請を行った場合、別途本市へ届出(関東信越厚生局の発行する保健医療機関の指定通知書の写しの提出含む)を行う必要はございません。
ただし、この取り扱いは病院、診療所、歯科、薬局に適用されるため、訪問看護ステーションについては、従前と変わらず本市への届出が必要となります。
1 生活保護法 指定医療機関のしおり
生活保護法の概要や指定医療機関制度の概要をまとめたしおりです。指定医療機関は内容の確認をお願いします。
2 医療機関がはじめて指定を受けるとき・指定の更新期限を迎えるとき
- 指定医療機関 指定・指定更新申請書(Word 54.0KB)
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生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号一覧(Word 17.4KB)
※関東信越厚生局の発行する保険医療機関の指定通知書の写しを添付してください
3 医療機関コードが変更になった、医療機関などが業務を休止・廃止・再開したとき
4 医療機関コードが変わらない場合で、次の事項に該当するとき
- 医療機関の名称が変更
- 医療機関の住所が変更
- 開設者名の変更(苗字の変更や、法人名、法人代表者の変更)
- 管理者名の変更や、管理者の変更
※訪問看護ステーションについては、上記に加え、開設者及び管理者の生年月日、住所の変更があったときも届出が必要となります。
5 生活保護法による指定のみを辞退する場合(業務は継続)
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指定医療機関 辞退届(Word 34.5KB)
※辞退する日の30日前までにご提出ください
6 他法による処分を受けたとき
助産師・施術者
生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする施術者は、生活保護法による指定を受ける必要があります。また、指定施術者となった後にも、指定施術者の名称・所在地等や開設者の名称・所在地等に変更が生じた場合や事業を廃止する場合にも届出が必要となります。
なお、施術者の住所と施術所の所在地により指定を受ける場所が変わります。申請先は次の表のとおりです。
施術所の所在地と施術者の所在地のパターン |
申請書・変更届等の提出先 |
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施術所の所在地と施術者の所在地が どちらも神奈川県内の場合 |
施術所の所在地の福祉事務所 |
(上記外の場合で)
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1 助産師・施術者がはじめて指定をうけるとき
- 助産機関・施術機関 指定申請書(Word 42.0KB)
- 生活保護法第55条第2項において準用する同法第49条の2第2項第2号(第1号、第4号ただし書、第7号及び第9号を除く。)一覧(Word 15.7KB)
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指定申請書の記載要領(Word 34.0KB)
※免許証の写しを添付してください
2 助産師、施術者が業務を休止・廃止・再開した場合
3 助産師、施術者の指定内容に変更があった場合
4 生活保護法による指定のみを辞退する場合
5 他方による処分を受けたとき
指定医療機関医療担当規程
指定医療機関及び指定施術者の方は内容の確認をお願いいたします。
書類の提出先
事業所の所在地を担当する各区生活支援課に提出してください。
- 緑福祉事務所
緑生活支援課
〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話 042-775-8809 - 中央福祉事務所
中央生活支援課
〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館5階
電話 042-851-3162 - 南福祉事務所
南生活支援課
〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話 042-701-7720
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
電話:042-707-7021(保護自立支援班)
ファクス:042-759-4395
生活福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム