戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバーカード・電子証明書 よくある質問
質問前住所地でマイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを利用し特例転出届を出しました。相模原市での転入手続きについて知りたい。【特例転入届】
回答
- マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方で、前住所地でマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを利用し転出届(特例転出届)をされた方は、カードを提示することで転入届の手続きをすることができます。
- 転入届の手続きの際に、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(有効期間内のカード)の継続利用の手続きもできます。
届出できる人
- 引っ越しをする本人、新しい住所の世帯主、同一世帯の方
- 代理人 (委任状が必要です)
届出期間
- 実際に住み始めた日から14日以内
(注)引っ越し前の手続きはできません。
(注)転入届について、実際に住み始めた日から14日を経過した場合は、各区役所区民課へお問い合わせください。
手続き方法
- 直接窓口へお越しください。
- 以下の必要なものを持参し、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードの暗証番号を入力していただくことで転入届ができます。
必要なもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)または、住民基本台帳カード
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行した顔写真付きのものは1点
(注)外国籍の方は、在留カードもしくは特別永住者証明書を必ずお持ちください。 - 健康保険証、年金手帳などは2点
- 運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行した顔写真付きのものは1点
- 窓口に来る方の印鑑(本人が届出するときは必要ありません。)
- 国民年金手帳又は基礎年金番号通知書(国民年金加入者のみ)
暗証番号を忘れた場合
- 本人が転入届時にマイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真つき住民基本台帳カードをお持ちの場合
あと1点本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)をお持ちであれば、暗証番号の再設定ができます。 - 本人が転入届時に顔写真なし住民基本台帳カードをお持ちの場合
運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を1点お持ちであれば、暗証番号の再設定ができます。
(注)暗証番号の再設定は、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを保有している本人のみ手続きできます。
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードの継続利用の手続きについて
カードを継続して利用する場合、次の条件で手続きが必要です。
- 新住所地に住み始めた日の翌日から起算して14日以内に転入の届出をしていること
- 転出時の転出予定日の翌日から起算して30日以内に転入の届出をしていること
- カードを利用(特例転入)せず本市への転入届出をした場合、転入日の翌日から起算して90日以内に継続利用申請をしていること
(注)同じ世帯で複数のカードがある場合は、継続利用希望者の全員分の暗証番号入力が必要です。
(注)継続利用は、前住所地で作成したマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードに裏書し引き続きカードを利用するということです。
(注)現在、住民基本台帳カードの新規作成は行っていません。電子証明書や本人確認書類となるカードが必要な場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請をしてください。
(注)代理人によるマイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用の手続きは、文書照会方式となりますので、即日の変更はできません。
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードの保有者以外の人が手続きする場合
必要なもの
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書などは1点、健康保険証、年金手帳などは2点)、印鑑、国民年金手帳(転入する方が国民年金加入者の場合その方のもの)
- マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードの保有者ではない同一世帯の人が手続きする場合
カードの保有者の代わりにマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを持参し暗証番号を入力してください。(暗証番号が分からない場合は、カード保有者の委任状とマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードがあれば転入手続きのみできます。暗証番号の再設定はカード保有者本人以外はできません。(暗証番号の入力ができないとカードの継続利用ができません)) - 代理人が手続きする場合
カード保有者の委任状とマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードがあれば転入手続きのみできます。(継続利用の手続きは、文書照会方式又は、後日、本人が上記の期限までに手続きしてください。)
届出窓口
- 各区役所区民課(3カ所)
- 各まちづくりセンター(14カ所) ※橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く
受付時間
- 平日(12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで - 第2・第4土曜日
午前8時30分から正午まで、各区役所区民課のみ受付を行っております。 (一部取り扱えない業務もあります)
注意事項
- 代理人が届ける場合は、届出内容を本人によく確認してください。
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)が必要です。
- 世帯の一部の方が該当するときも、届出をしてください。
- 関連FAQ市外から市内へ住所を移すときはどうしたらいいですか。【転入届】
- 関連FAQ子どもの医療費助成について知りたい。転入したので、子どもの医療証の手続をしたい。(医療証の申請手続)
- 関連FAQ転校の手続きについて知りたい。
- 関連FAQ児童手当の申請方法を知りたい。
- 関連FAQ後期高齢者医療について、転入したときの手続きを教えてほしい。転入してきたが、後期高齢者医療の加入方法はどうすればよいか。
- 関連FAQ転入してきたのですが、妊婦健康診査費用補助券をもらえますか。
関連ページ
- 転入届(市外から相模原市内へ住所を移すとき)
- 住民異動届(申請書ダウンロード)
- 委任状(申請書ダウンロード)
- 戸籍・住民異動・印鑑登録などの手続窓口
- マイナンバーカード(個人番号カード)・個人番号通知書・通知カードについて
最終更新日: 2024年7月24日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
緑区役所区民課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
ファクス:042-770-7008
緑区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
中央区役所区民課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8227(住民基本台帳班)
電話:042-769-8337(戸籍班)
電話:042-769-8294(調整班)
ファクス:042-769-7037
中央区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
南区役所区民課
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎1階
電話:042-749-2131(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-749-2132(戸籍班)
ファクス:042-749-2255
南区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム