転入届(市外から相模原市内へ住所を移すとき)
引っ越し時の手続き
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引っ越しに必要な情報をまるごと確認できます。次のバナーからご利用ください。
転入届について
市外から相模原市内に引っ越した場合には、前住所地の市区町村で転出の届出をした後、引っ越してから14日以内に相模原市に転入の届出をしてください。転入手続の際には、必ず転出証明書又は特例転出手続をしたマイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちください。その他必要書類は、下記の案内をご確認ください。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人は、マイナポータルから来庁予定の事前連絡ができます。詳しくは、このページの下部の「マイナポータルを利用した転入の事前連絡」をご確認ください。
特例転出・特例転入とは
現在有効なマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの人は特例として、カードを使った転出(特例転出届)及び転入(特例転入届)の手続きをしていただくことが可能です。
届出期間
引っ越しをした日から14日以内
※14日を経過した場合、届出が遅れてしまった事由を窓口にてお伺いいたしますので、ご了承ください。また、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの人は、カードが失効する可能性があります。詳しくは、このページ下部の「転入後のマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードの使用について」をご確認ください。
受付窓口 ・ 受付時間
- 受付窓口 各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野連絡所、佐野川連絡所
- 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
各区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。
届出できる人
本人又は同一世帯員 (同じ住民票に記載される人)
※代理人による手続きの場合、委任状が必要です。
必要書類
- 本人確認書類 (運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード等)
- 前住所地で発行された転出証明書(前住所地でマイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを利用した転出届(特例転出届)をした人は、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちください。)
- 国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
国民年金に加入している人はお持ちください。 - マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード
交付されている人はお持ちください。 - 在留カード、特別永住者証明書
外国籍の人は必ずお持ちください。裏面に新住所を記載します。 - その他
転入手続きに伴う国民健康保険、小児医療費助成医療証、児童手当の各種お手続きに伴う必要書類等は、次の関連情報でご確認ください。
引っ越し時に必要な手続きや持ち物等を調べて事前に手続書類を作成する
手続き等の確認及び申請書の作成は、下記の「わたしの手続案内」からご利用ください。
質問に答えていくだけで、自分に必要な手続き・持ち物と手続可能窓口が確認できます。
また、一部の申請書類は、解説付きの簡単なフォームから事前に作成し、印刷しておくことが可能です(署名欄のみ自筆でご記入ください)。※南区役所区民課及び大野北まちづくりセンターでは、申請書作成時に保存したQRコードを読み取ることで、窓口で印刷することも可能です。なお、他の窓口では印刷ができないため、あらかじめ自宅等で印刷したものをお持ちください。
マイナポータルを利用した転入の事前連絡
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人は、マイナポータルで引っ越しの手続きを行うことで、来庁予定の事前連絡ができます。マイナポータルの申請状況が完了となりましたら、異動した人全員分のマイナンバーカードを持って転入届出にご来庁ください。
※各種パスワードが必要になります。(利用者証明用パスワード、券面事項入力補助用パスワード、署名用電子証明書パスワード)
※申請直後の来庁で、転出元自治体の処理や本市の準備が完了していない場合や、窓口の混雑状況、手続きの内容等によっては、お待たせしてしまうことがございます。
※転出届及び転入の事前連絡にあたっては、マイナンバーカード(個人番号カード)をご用意の上、次のリンクから申請してください。
転入後のマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードの使用について
届出期間内に転入届出及び継続利用申請をした場合は、本市でも引き続きカードを使用することができます。ただし、手続きが遅れた際に次のいずれかの条件に該当する場合にはカードは失効となりますので、ご注意ください。
- 実際に引っ越しをした日の翌日から起算して14日を過ぎた場合
- 引っ越しの予定日(転出届に記載した異動日)の翌日から起算して30日を過ぎた場合
- カードを利用(特例転入)せず本市への転入届出をした日の翌日から起算して90日を過ぎても継続利用申請をしなかった場合
国外への転出手続きをした人が帰国して転入の手続きをする場合
下記の書類(転入する人全員分)を持って、転入の手続きをしてください。
(1)帰国日が確認できるパスポート(自動化ゲートを利用した場合は、帰国便航空券の半券)
(2)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
(3)戸籍の附票
※(2)、(3)は日本国籍の人のみ必要です。本籍地の市区町村で取り寄せてください。ただし下記に該当する場合は省略できます。
- 本籍地と転入地が相模原市内の場合 ・相模原市から国外転出し、5年以内に相模原市に再転入される場合
※外国籍の人は、在留カード又は特別永住者証明書(みなしを含む)、入国日が確認できるパスポートをお持ちください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
緑区役所区民課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
ファクス:042-770-7008
緑区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
中央区役所区民課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8227(住民基本台帳班)
電話:042-769-8337(戸籍班)
電話:042-769-8294(調整班)
ファクス:042-769-7037
中央区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
南区役所区民課
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎1階
電話:042-749-2131(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-749-2132(戸籍班)
ファクス:042-749-2255
南区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム