戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバーカード・電子証明書 よくある質問
質問市外から市内へ住所を移すときはどうしたらいいですか。【転入届】
回答
転入した(引っ越しした)日から14日以内に区役所区民課・まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)・出張所に届出してください。
届出できる人
- 引っ越しをする本人、新しい住所の世帯主・同一世帯の人
- 代理人(委任状が必要です)
届出期間
- 実際に住み始めた日から14日以内
(注)引っ越し前の手続きはできません。
(注)14日を経過した場合、届出が遅れてしまった事由を窓口にてお伺いいたしますので、ご了承ください。また、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの人は、カードが失効する可能性があります。詳しくは、このページ下部の「注意事項」をご確認ください。
手続き方法
直接窓口へお越しください。
必要なもの(国内他市町村からの転入)
- 住民異動届(転入届)
- 住民異動届は申請窓口においてあります。また、下記関連ホームページ「わたしの手続案内」からもダウンロードできます。
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行した顔写真付きのものは1点
(注)外国籍の人は、在留カードもしくは特別永住者証明書を必ずお持ちください。 - 健康保険証、年金手帳などは2点
(注)上記の本人確認書類が提示できないときは、口頭での質問により補充的に本人確認することがありますのでご協力ください。
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行した顔写真付きのものは1点
- 前住所の市区町村で発行した転出証明書
- 転出証明書がないと転入できません。
(注)特例転出により転出手続きされた人は、転出証明書は交付されません。下記関連FAQ「前住所地でマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを利用し特例転出届を出しました。相模原市での転入手続きについて知りたい。【特例転入届】」の項目を参照ください。
- 転出証明書がないと転入できません。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民基本台帳カード
- 交付されている人はお持ちください
- 国民年金手帳又は基礎年金番号通知書(国民年金加入者のみ)
(注)代理人が窓口にお越しの場合は、本人作成の委任状(下記関連ホームページ「委任状(申請書ダウンロード)」からもダウンロードできます)、代理人の本人確認書類が必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの人(前住所地でマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを利用した特例転出届をし、転入手続きをする人)
下記関連FAQ「前住所地でマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを利用し転出届を出しました。相模原市での転入手続きについて知りたい。【特例転入届】」を参照ください。
必要なもの(海外からの転入)
- 住民異動届(転入届)
住民異動届は申請窓口においてあります。また、下記関連ホームページ「住民異動届(申請書ダウンロード)」からもダウンロードできます。 - 窓口に来る人の本人確認書類
- 運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行した顔写真付きのものは1点
- 健康保険証、年金手帳などは2点
(注)上記の本人確認書類が提示できないときは、口頭での質問により補充的に本人確認することがありますのでご協力ください。
- 帰国日が確認できる全員分のパスポート
- 戸籍謄本と戸籍の附票の写し
- 相模原市に本籍がある人は不要です。ただし、相模原市に本籍がなくても、海外転出前に相模原市に住民登録があり転出後5年以内に帰国した人は不要です。
※外国籍の人は、在留カード又は特別永住者証明書(みなし含む)、入国日が確認できるパスポートをお持ちください。
届出窓口
- 各区役所区民課(3カ所)
- 各まちづくりセンター(14カ所) ※橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く
- 各出張所(4カ所)
- 牧野・佐野川連絡所(この2カ所以外の連絡所では手続きできません)
受付時間
- 平日(12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで - 第2・第4土曜日
午前8時30分から正午まで、各区役所区民課のみ受付を行っております。 (一部取り扱えない業務もあります)
注意事項
- 代理人が届ける場合は、届出内容を本人によく確認してください。
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)が必要です。
- 世帯の一部の人が該当するときも、届出をしてください。
- 転入届出及び継続利用申請が遅れた際に次のいずれかの条件に該当する場合にはカードは失効となりますので、ご注意ください。
- 実際に引っ越しをした日の翌日から起算して14日を過ぎた場合
- 引っ越しの予定日(転出届に記載した異動日)の翌日から起算して30日を過ぎた場合
- カードを利用(特例転入)せず本市への転入の届出をした日の翌日から起算して90日を過ぎても継続利用申請をしなかった場合
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最終更新日: 2024年7月24日
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このページに関するお問い合わせ
緑区役所区民課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
ファクス:042-770-7008
緑区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
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電話:042-769-8337(戸籍班)
電話:042-769-8294(調整班)
ファクス:042-769-7037
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電話:042-749-2132(戸籍班)
ファクス:042-749-2255
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