立地適正化計画
立地適正化計画とは
立地適正化計画は、全国的な人口減少や超高齢化が見込まれる中で、持続可能なまちづくりの実現をめざすための計画です。医療・高齢者福祉・子育て支援・商業などの日常生活サービス施設や住宅の適正な誘導についての総合的な指針となります。
立地適正化計画の位置付け
立地適正化計画は、都市再生特別措置法第81条の規定に基づき市町村が作成する計画で、策定すると都市計画マスタープランの一部としてみなされます。
相模原市 立地適正化計画(令和2年3月)
本計画は、人口減少・超高齢化などの社会情勢や、それに伴う環境の変化など本市を取り巻く状況が大きく変化している中、おおむね20年後の目指すべき相模原市の将来像とその実現に向け、「社会情勢等の変化に柔軟に適応した集約連携型のまち」を目指して、相模原市都市計画マスタープランと合わせて策定したものです。
町田市との行政境界変更に伴い、居住誘導区域の一部を変更しました。(令和2年12月1日変更)
(本編)
- 相模原市 立地適正化計画(1. 立地適正化計画の策定に当たって~2. 現状・課題と立地適正化の必要性)(PDF 6.8MB)
- 相模原市 立地適正化計画(3. 目指すべき都市の骨格構造~4. 立地の適正化に関する基本方針)(PDF 1.8MB)
- 相模原市 立地適正化計画(5. 都市機能誘導区域~6. 誘導施設)(PDF 8.8MB)
- 相模原市 立地適正化計画(7. 居住誘導区域)(PDF 3.1MB)
- 相模原市 立地適正化計画(8. 誘導施策~9. 目標指標と進行管理)(PDF 1.5MB)
- 相模原市 立地適正化計画(参考資料)(PDF 2.9MB)
(概要版)
(都市機能誘導区域・居住誘導区域の詳細図)
(届出制度)
本計画の公表に伴い、令和2年4月1日から計画で定める区域の外での一定の開発・建築等行為などにおいて、行為に着手する30日前までに届出が必要となります。
(届出様式)
都市機能誘導区域の外での誘導施設の開発・建築など
開発行為の場合
建築等行為の場合
届出内容を変更する場合
都市機能誘導区域の中での誘導施設の休廃止
居住誘導区域の外での一定規模以上の住宅の開発・建築など
開発行為の場合
建築等行為の場合
届出内容を変更する場合
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