安全で快適な歩行者空間創出事業奨励金
安全で快適な歩行者空間創出事業奨励金について
魅力あるまちづくり及び商業地づくりを推進するため、壁面後退又は空地の確保を行い安全で快適な歩行者空間を創出している場合に奨励金を交付する制度です。
奨励金の交付については、壁面後退又は空地の確保を行った年の翌年から対象となります。
言葉の定義
- 壁面後退:建築物を建築する際、相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「地区計画条例」とします。)、まちづくり協定等により壁面の位置の制限として定められた限度の線と道路境界線との間の土地を前面道路と同等の材質及び色調の仕様で整備し、歩行者空間を確保すること
- 空地の確保:建築物がない土地において、地区計画条例、まちづくり協定等により壁面の位置の制限として定められた限度の線と道路境界線との間の土地を前面道路と同等の材質及び色調の仕様で整備し、歩行者空間を確保すること
交付に当たっての要件など
交付対象要件
- 商業地形成事業における街区別整備計画策定区域又は商店街整備計画策定区域として位置付けられた区域におけるものであること
- 街区の一辺において、歩行者空間が連続して創出できる要件を持つ地区計画、まちづくり協定等の策定区域におけるものであること
- 申請する年の前年までに壁面後退又は空地の確保を行ったものであること
- 原則として前面空地とこれに接する前面道路との高低差がないこと
- 壁面後退、空地の確保により創出した前面空地が歩行者空間として善良に維持管理されていること
※看板、ワゴン、自動販売機、門、塀、花壇その他工作物を設置していないこと並びに駐車場又は駐輪場として使用していないこと等
交付対象者
- 交付の申請の日に壁面後退に係る建築物の所有権を有する人
- 交付の申請の日に空地の確保に係る土地の所有権を有する人
※所有権を有する人が2人以上の場合は、原則代表の人
奨励金額等
奨励金額は、交付申請日の属する年度における壁面後退又は空地の確保により創出した前面空地の固定資産税及び都市計画税に相当する額を合算した額です。
奨励金は、予算の範囲内での交付となります。
なお、奨励金の交付は、年1回とし、20回を限度とします。
申請方法
- 毎年4月1日から5月31日までの間に、「安全で快適な歩行者空間創出事業奨励金交付申請書類チェックリスト」に記載のある書類を作成し、直接又は郵送で都市整備課へ提出してください。
- 申請書類は、黒インク又は黒ボールペン(消せるボールペンは使用できません)で記入してください。
【郵送先】
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 都市整備課 宛
- 安全で快適な歩行者空間創出事業奨励金交付申請書類チェックリスト(PDF 58.4KB)
- 安全で快適な歩行者空間創出事業奨励金交付申請書類(Word 48.0KB)
- 安全で快適な歩行者空間創出事業奨励金交付申請書類(PDF 91.3KB)
- 安全で快適な歩行者空間創出事業奨励金交付申請書類の記入例(PDF 130.0KB)
- 支払金口座振替依頼書(Excel 322.5KB)
- 支払金口座振替依頼書(PDF 362.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8259
ファクス:042-754-8490
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