7 会議傍聴規程
相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会議傍聴規程
(趣旨)
第1条 この規程は、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会議運営規程第6条第2項の規定に基づき、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会(以下「協議会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定める。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(定員)
第3条 一般席の定員は、50人とする。ただし、会場の都合により、定員を増減することができる。
(傍聴の手続)
第4条 一般席において、会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に氏名及び住所を記入しなければならない。この場合において、傍聴しようとする者の数が傍聴席数を超えるときは、抽選で受付を行う。
(会場に入場することができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 旗、のぼり、垂れ幕、プラカード等気勢を示すおそれのある物を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機(携帯電話機等を除く。)、録音機、ビデオカメラ、写真機の類を携帯している者。
ただし、報道関係者席において、会議を傍聴しようとする者を除く。
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) その他議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしてはならない。
(会議非公開時の傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、会議を公開しない旨の決定があったときは、速やかに退場しなければならない。
(職員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて協議会事務局の職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人が第6条の規定に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、傍聴人に退場を命ずることができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、会議の傍聴に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年2月15日から施行する。
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