5 財務規程
相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会財務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会規約(以下「規約」という。)第17条の規定に基づき、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会(以下「協議会」という。)の財務について必要な事項を定める。
(協議会の予算)
第2条 協議会の予算は、規約第15条の規定による負担金その他の収入をもって歳入とし、協議会の事務の執行に要する経費(協議会事務局の職員の給与等協議会が負担しないものを除く。)をもって歳出とする。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、協議会の承認を得なければならない。
(予算の款及び項の区分)
第3条 歳入予算の款及び項の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款及び項の区分は、別表第2のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定めるもの以外の款及び項の区分を定めることができる。
(予算の補正)
第4条 会長は、協議会に係る既定の予算に補正の必要が生じたときは、これを調製し、協議会の承認を得なければならない。
(出納及び現金の保管)
第5条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が指定する金融機関に預けて保管するものとする。
(協議会出納員)
第6条 会長は、協議会の事務局の職員のうちから協議会の出納員を命ずる。
2 協議会の出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
(決算)
第7条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に決算を調製し、規約第16条第1項に規定する協議会の出納を監査する者の監査を受け、協議会の認定に付さなければならない。
2 会長は、前項の規定により、協議会の認定を受けたときは、当該決算書の写しを協議会を構成する市町の長に送付しなければならない。
(収入及び支出の手続)
第8条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、相模原市の例によるものとする。
2 協議会の出納員は、次に掲げる帳簿等を備え、出納の管理を行うものとする。
(1) 予算経理簿
(2) 前号に掲げるもののほか、会長が必要があると認める書類
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年2月15日から施行する。ただし、第2条第2項の規定にかかわらず、平成16年度の会計年度は、平成17年2月15日に始まり同年3月31日に終わるものとする。
款 |
項 |
---|---|
1 負担金 | 1 負担金 |
2 諸収入 | 1 諸収入 |
款 |
項 |
---|---|
1 事業費 | 1 事業推進費 |
2 総務費 | 1 事務局費 |
3 予備費 | 1 予備費 |
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