4 事務局規程
相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会事務局規程
(趣旨)
第1条 この規程は、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会規約第14条第3項の規定に基づき、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 協議会の事務局(以下「事務局」という。)は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協議会及び委員会の会議に関すること。
(2) 協議会の広聴及び広報に関すること。
(3) 協議会の幹事会及び専門部会に関すること。
(4) 協議会の庶務に関すること。
(5) その他協議会の運営について必要な事項
(職員等)
第3条 事務局に事務局長、事務局次長2人その他必要な職員を置く。
2 事務局長には、相模原市企画部広域行政担当部長の職にある者をもって充てる。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、協議会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、事務局長があらかじめ指定した事務局次長がその職務を代理する。
3 前2項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。
(会長の決裁事項)
第5条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1) 協議会の会議に付すべき事項に関すること。
(2) 協議会の予算及び決算の調製に関すること。
(3) 規程等の制定改廃に関すること。
(4) その他協議会の運営に係る重要事項に関すること。
(専決事項)
第6条 事務の専決については、相模原市事務専決規程(昭和61年相模原市訓令第2号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「市長」とあるのは「会長」と、「助役」、「部長」又は「次長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「事務局次長」と読み替えるものとする。
(公印)
第7条 協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体、用途、管理者及び個数は、別表のとおりとする。
(職員の勤務条件等)
第8条 職員の勤務条件及び服務については、それぞれの職員が属する市町の例によるものとする。ただし、職員の勤務時間については、相模原市の例による。
(職員の給与等)
第9条 職員の給与については、それぞれの職員が属する市町の負担とする。
2 職員の旅費については、相模原市の一般職の職員の例により算出し、協議会が支給する。
(事務の処理方法)
第10条 この規程に定めるもの及び別に定めのあるもののほか、事務局の事務の処理方法については、相模原市の例による。
附則
この規程は、平成17年2月15日から施行する。
別表(第7条関係)
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