1 規約
相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会規約
(設置)
第1条 相模原市、津久井町及び相模湖町(以下「関係市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を置く。
(協議会の名称)
第2条 合併協議会の名称は、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議会の事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 合併の是非を含めた関係市町の合併に関する協議
(2) 法第5条の規定に基づく新市建設計画の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、関係市町の合併に関し必要な事項に関する協議
(事務所の位置)
第4条 協議会の事務所は、相模原市に置く。
(組織)
第5条 協議会は、会長、副会長2人及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第6条 会長及び副会長は、関係市町の長の協議により、次条第1項本文の規定に基づき委員となるべき者のうちから、これを選任する。
2 会長は非常勤とし、その任期は協議会の解散の日までとする。
(委員)
第7条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。ただし、前条第1項の規定により会長に選任された者を除く。
(1) 関係市町の長
(2) 関係市町の議会の議長
(3) 関係市町の議会が選出した議員 各3人
(4) 関係市町の長が協議して定めた学識経験を有する者 24人以内
2 委員は、非常勤とし、その任期は協議会の解散の日までとする。
(会長及び副会長の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した副会長がその職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議のJ催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項について、あらかじめ副会長及び委員に通知するとともに、関係市町の掲示場へ掲示し、並びに協議会の広報紙及びホームページへ掲載しなければならない。
(会議の運営)
第10条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、公開を原則とする。
4 会議の運営に当たっては、関係市町の住民意見が反映されるよう公平で公正な協議の推進に努めるものとする。
5 前各項に掲げるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(アドバイザー)
第11条 会長は、必要があると認めたときは、協議会にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、会長の求めに応じ、会議に出席し、意見を述べ、又は説明を行うことができる。
(委員会)
第12条 会長は、第3条に規定する事務の一部について調査又は審議させるため、協議会に委員会を置くことができる。
2 委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(幹事会)
第13条 会長の指示する事項について協議又は調整をするため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第14条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の職員は、関係市町の長が指定した者をもって充てる。
3 前2項に定めるもののほか、事務局について必要な事項は、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第15条 協議会の運営に要する費用は、関係市町の長が協議の上、関係市町が負担する。
(監査)
第16条 協議会の出納の監査は、関係市町の長が協議して定めた者2人に会長が委嘱して行う。
2 前項の規定により委嘱を受けた者は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第17条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務について必要な事項は、会長が別に定める。
(協議会解散の場合の措置)
第18条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
2 前項の場合において、財産処分を必要とするときは、関係市町の協議により行うものとする。
(委任)
第19条 この規約に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、平成17年2月15日から施行する。
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