3 専門部会規程
相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会専門部会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会幹事会規程第6条第2項の規定に基づき、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会(以下「協議会」という。)の専門部会の組織及び運営について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 専門部会の委員(以下「部会員」という。)は、別表に掲げる専門部会ごとに、協議会を構成する市町(以下「関係市町」という。)の部長相当職又は課長相当職をもって組織する。
(部会長及び副部会長)
第3条 専門部会に部会長及び副部会長1人を置く。
2 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。
3 部会長は、専門部会を主宰し、専門部会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、部会長が必要に応じて開催する。
2 部会長は、会議の運営上必要があると認めたときは、関係市町の職員その他の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 部会長は、必要に応じて関係する専門部会の部会長と協議の上、合同の会議を開催することができる。
(分科会)
第5条 部会長は、必要に応じ、専門部会に分科会を置くことができる。
(報告)
第6条 部会長は、専門部会の協議又は調整の経過及び結果について、幹事長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 各専門部会の庶務は、部会長の属する市町において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成17年2月15日から施行する。
2 この規程の施行後最初に行われる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、幹事会の幹事長が指定した部会員が開催する。
専門部会 |
---|
企画部会 |
総務部会 |
財務部会 |
保健福祉部会 |
保健所部会 |
市民部会 |
経済部会 |
環境保全部会 |
環境事業部会 |
都市部会 |
建築部会 |
土木部会 |
管理部会 |
学校教育部会 |
生涯学習部会 |
議会部会 |
選挙管理委員会部会 |
監査委員部会 |
農業委員会部会 |
消防部会 |
会計部会 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
広域行政課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館3階
電話:042-769-8248 ファクス:042-754-2280
広域行政課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム