6 会議運営規程
相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会議運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会規約第10条第5項の規定に基づき、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会(以下「協議会」という。)の会議(以下「会議」という。)の議事その他会議の運営について必要な事項を定める。
(議長等の責務)
第2条 会議の議長(以下「議長」という。)は、迅速かつ能率的な会議運営に努めなければならない。
2 協議会の委員は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならない。
(会議の開会及び閉会)
第3条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
(議事の進行)
第4条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、意見が一致しない場合は、出席委員の3分の2以上の賛同をもって決するものとする。
2 前項ただし書の規定による表決を行った場合は、その旨を会議録に記載しなければならない。
3 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。
(関係者の出席)
第5条 議長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(傍聴)
第6条 会議は、傍聴することができる。ただし、出席委員の3分の2以上の賛同があるときは、会議の一部又は全部を傍聴させないことができる。
2 会議の傍聴について必要な事項は、会長が別に定める。
(規律)
第7条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他会議の妨害となる言動をしてはならない。
2 前項の規定に違反する者がいるときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(会議録)
第8条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他議長が必要があると認めた事項
2 会議録には、会議資料を添付するものとする。
3 会議録は、議長が指名する2人の委員の署名をもって確定するものとする。
(会議録等の公開)
第9条 会議録及び会議に提出された資料は、公開を原則とする。
2 前項の公開は、閲覧、写しの交付その他会長の定める方法により行う。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年2月15日から施行する。
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