自動車リサイクル法関係
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に定める業を行う場合は、登録及び許可が必要です。
各業の手続きにかかる書類は以下のとおりです。
なお、申請書等の書式についてはZIP形式で格納しています。ダウンロード後、解凍してご使用ください。
申請される際は、あらかじめ当課へ電話予約の上、申請書(控えが必要な場合は2部)を作成し、予約日時にご来庁ください。
引取業(登録)
登録申請、変更届にかかる書類です。必要書類一覧と登録の手引きは必ずご覧下さい。
フロン類回収業(登録)
登録申請、変更届にかかる書類です。必要書類一覧と登録の手引きは必ずご覧下さい。
なお、フロン類回収業の登録・更新申請にあたっては、予め電話にて来所日時の予約をお願いしております。
解体業(許可)
許可申請にあたっては、事前にご相談をお受けしますので、廃棄物指導課にご連絡ください。
(注)既に解体業の許可を取得済みの事業者で、許可事項に変更が生じた場合
破砕業(許可)
許可申請にあたっては、事前にご相談をお受けしますので、廃棄物指導課にご連絡ください。
(注)既に破砕業の許可を取得済みの事業者で、許可事項に変更が生じた場合
提出方法
直接廃棄物指導課にお持ちいただくか、郵送または電子データにより提出してください。
- 電子データによる提出先
自動車リサイクル法関連登録・許可業者名簿
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物指導課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8335(許認可班)
電話:042-769-8358(適正指導班)
ファクス:042-769-4445
廃棄物指導課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム