一般廃棄物処理手数料減免申請書
一般廃棄物処理手数料の減免を申請する際に必要な申請書です。
自治会等の行事に伴い生じた一般廃棄物を自ら搬入される場合のほか、次に掲げるいずれかに該当する場合には、一般廃棄物処理手数料の減免・免除を受けることができます。
- 災害のために市長が必要があると認めたとき
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき
- 市の公共的団体等が地域の美化活動を行ったとき
- 上記のほか、市長が特に必要と認めたとき
一般廃棄物処理手数料の減免を申請される場合には、この申請書に必要事項を記入し、清掃工場または津久井クリーンセンターの窓口に申請してください。
なお、一般廃棄物処理手数料の減免は事前申請が必要です。廃棄物を搬入するまでに減免申請に対する決定を受けてください。
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