要注意!!霊感商法・開運商法トラブル
「霊感商法」「開運商法」とは?どんな手口?
占いサイトや祈とうサービスを利用した人などに、「お金持ちになれる」「幸せになれる」「このままだと不幸になる」「災いが降りかかる」など、健康面や運気などの不幸や不安に言葉巧みにつけ込んで、祈とう料やお布施、開運グッズなどで高額な料金を要求する悪質な商法のひとつです。
どんな相談があるの?
事例1
突然夫が亡くなり家族の問題で悩んでいたところ、近所の方に声をかけられた。「献金すれば運勢が上がる」と言われ、合計1,000万円以上寄附してしまった。
事例2
知り合いの占い師に姓名判断をしてもらったら「字画が良くない。」と言われた。また、占い師から、「先祖に供養されていない人がいる。毎日先祖供養し、印鑑を押しながら心の中で願うように。」と言われ、印鑑を30万円で購入することになった。
事例3
ネットの広告で見た「無料占い」から始め、鑑定士からメッセージが届く有料の占いサイトを利用するようになった。料金が高額になっており心配だ。やめたいと鑑定士に返信してもそれに対する返信はなく、指示どおり返信を続けた。家族から危険だと言われて目が覚めた。支払った料金を返金してほしい。
どうすればいいの?
未然の防止策はあるの?
お金を多く払うことで幸せになるわけではありません。
まずは、落ち着いて冷静になることが大切です。
不安をあおられても、不要ならはっきり断りましょう。
また、家族や身近な人に相談することも大切です。
トラブルになってしまったら?
「不要と断っているのに、解放してくれない」など、意思表示をしたにもかかわらず、勧誘行為等を継続した場合、「不当な寄附勧誘行為」として法律に違反している可能性があります。
また、「不当な寄附勧誘行為」によって、契約してしまった場合は、契約の取消ができる可能性がありますので、消費生活総合センターまたは霊感商法等対応ダイヤル(法テラス)へご相談ください。
霊感商法等対応ダイヤル
「霊感商法等対応ダイヤル」は、令和4年11月14日から「旧統一教会」問題等の総合的解決を図るため、合同電話相談窓口の機能等を継承した総合的対応窓口として設置されたものです。お問い合わせは次のリンクをご確認ください。電話のほか、メールでの相談も可能です。
行政はどんな対策をしているの?
不当な勧誘によって高額な寄附をせまられ、家庭が困窮したり崩壊したりする事例が相次いで報告された問題を受けて、令和5年6月1日に「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」が施行されました。
不当寄附勧誘防止法では、「寄附勧誘を行う法人等への規制等」として、法人等が寄附勧誘を行うに当たっての「配慮義務」3つと、「不当な寄附勧誘行為」となる禁止行為6つなどが設けられました。
また、「不当な勧誘により寄附した人やその家族の救済」として、法人等の「不当な寄附勧誘行為」により、正常な判断ができない状態で寄附の意思表示をした場合は、「不当な寄附勧誘行為」の内容に応じて、意思表示の取消を主張できるようになりました。(場合によって、家族等からも主張可能です。)
これにより、法人等の禁止行為を確認して、必要な報告を求めるとともに、違反行為が著しい場合は、勧誘の停止など必要な措置を勧告又は命令できるようになりました。
なお、法人等が虚偽の報告をした場合は、罰金または禁錮刑も設けられました。
不当寄附勧誘防止法についてもっと知りたい!
その他、霊感商法を含む悪質商法に関する対策と取組
消費者庁
相模原市
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相談窓口のご案内
霊感商法等に関すると合わせ
- 霊感商法等対応ダイヤル
- 電話番号:0120-005931(フリーダイヤル)
- 受付時間:(平日)9時30分~17時00分
※国外からの電話又はメールでのお問い合わせは、「法テラスホームページ」をご確認下さい。
そのほか、契約トラブル等に関する問い合わせ
- 消費者ホットライン
- 電話番号:188(局番なし)
※自動音声に従って郵便番号を入力することで、お住まいの地域の消費生活センターに繋がります。
- 電話番号:188(局番なし)
- 消費生活総合センター
- 電話番号:042-775-1770(相談専用)
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(平日)午前9時00分~午後4時00分(※第2・4金曜日は、午後6時00分まで)
(土日祝)午前9時00分~正午、午後1時00分~4時00分
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このページに関するお問い合わせ
消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
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