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成年年齢が18歳に引き下がりました

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ページ番号1025338  最終更新日 令和4年5月10日

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成年年齢引き下げについて

18歳から成人に!?

イラスト01

令和4年4月に改正民法が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、令和4年4月1日に18歳、19歳だった方は、同日に新成人となりました。また、同日以降に18歳の誕生日を迎える方は、18歳の誕生日に新成人となります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。


イラスト02

例えば・・・

  • 携帯電話を契約する
  • 一人暮らしの部屋を借りる
  • クレジットカードをつくる
  • 高額な商品を購入したときにローンを組む など

未成年者取消権って何?

未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた『未成年者取消権』によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。しかし、成年に達すると、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
成年年齢の引き下げにより、これまで未成年者取消権を行使できた18歳・19歳の方々は、令和4年4月から未成年者取消権により契約を取り消すことができなくなりました。

『美容』『儲け話』に要注意!

イラスト03

全国の消費生活センター等に寄せられる相談をみると、20歳代の相談件数は未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。また、未成年者にはあまりみられなかった「エステティックサービス」などの『美容』に関する相談やオンラインカジノ、副業サイト、暗号資産(仮想通貨)への投資等の『儲け話』に関するトラブルが多く寄せられています。成年になったばかりの18歳・19歳の方もこうしたトラブルに巻き込まれるおそれがありますので、注意が必要です。

18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル 

消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。
国民生活センターは、18歳・19歳の方に特に気を付けてほしい消費者トラブルとそれに対するアドバイスをまとめました。お金がほしい、美しくなりたい、など多くの人が思う気持ちに付け込むトラブルが後を絶たないので、注意してください。

イラスト04

  • 副業・情報商材やマルチなどの"もうけ話"トラブル
    • 確実にもうかる話はありえない!
    • 「簡単に稼げる」と強調する広告や勧誘をうのみにしない。
  • エステや美容医療などの"美容関連"トラブル
    • その場で契約・施術をしない。
    • サービスの施術前にリスク等の説明を十分に受けて検討する。
  • 健康食品や化粧品などの"定期購入"トラブル
    • 注文前に返品・解約の条件を確認する。
    • 低価格を強調する広告は特に詳細を確認する。
  • 出会い系サイトやマッチングアプリの"出会い系"トラブル
    • 出会い系サイトやマッチングアプリ等の規約をよく確認する。  
    • サイトやアプリで知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する。
  • 賃貸住宅や電力の契約など"新生活関連"トラブル
    • 契約先の事業者名や連絡先、契約条件をよく確認する。
    • 賃貸住宅の退去時の条件などもしっかり確認する。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

  • 国民生活センターホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 政府広報ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

困ったときは、すぐ相談!!

消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合は、消費生活センターにご相談ください。消費生活相談員が助言や情報提供を行います。

『消費者ホットライン(局番なし)188(いやや)』へお電話いただくと、
お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
消費生活総合センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム
※上記は、消費生活相談以外のお問い合わせ専用フォームとなっております。
消費生活相談は042-775-1770へお電話ください


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