自治会活動等に伴うごみ
自治会活動等に伴って生じたごみについて
自治会等の地域団体の活動を支援するため「ふるさとまつり」などの行事に伴って発生したごみを清掃工場に直接搬入した場合などについて、家庭ごみに準じ、処理手数料を減免しております。以下の処理方法等をご確認ください。
※自治会のほかに、子ども会、老人会、地区社会福祉協議会なども該当します。
※自治会等の活動に伴って生じたごみは、原則として「事業系ごみ」の取扱いとなります。このため、「家庭ごみ」とは異なり、「ごみ・資源集積場所」に出すことはできません。
自治会活動等に伴うごみの処理方法
一般ごみ
自己搬入
南清掃工場、北清掃工場、津久井クリーンセンターのいずれかに自ら搬入してください。ごみ処理手数料については、以下のとおりとなります。
- 行事(夏祭り、運動会、盆踊りなど)の場合は、全額免除です。
- 行事以外の場合、10キログラムにつき240円
10キログラム未満の端数があるときは、その数量を10キログラムとして計算します。
※減免を受ける場合は、持込み先に事前に申請書を提出してください。
※露天商等の販売等に伴い生じたごみは、通常の事業系ごみの取扱いになりますので、減免の対象にはなりません。
なお、露天商等のごみと自治会のごみが混ざっている場合も、減免の対象にはなりませんので、分別にご協力をお願いいたします。
業者委託
業者に委託した場合、減免の対象にはなりません。
業者については、次のリンクから検索できます。
資源化可能物
資源リサイクルステーション(麻溝台リサイクルスクエア、橋本台リサイクルスクエア)、津久井クリーンセンターのいずれかに自ら搬入してください。
持込み先や、持ち込める物については、下記のリンクを参照してください。
なお、持ち込む際は、あらかじめ種類ごとに分別をしてください。
粗大ごみ
自己搬入
南部粗大ごみ受入施設、北部粗大ごみ受入施設、津久井クリーンセンターのいずれかに自ら搬入してください。
- 粗大ごみ処理手数料は、10キログラムにつき240円
10キログラム未満の端数があるときは、その数量を10キログラムとして計算します。
戸別収集
事前申し込みにより戸別に収集に伺います。
この場合、品目別に料金が異なります。
自治会館等への不法投棄物
不法投棄された品目によって、上記の「一般ごみ(行事以外)」、「資源化可能物」、「粗大ごみ」に分類されるため、それぞれの処理方法によって処理してください。
地域清掃
自己搬入
南清掃工場、北清掃工場、津久井クリーンセンターのいずれかに自ら搬入してください。
ごみ処理手数料については、全額免除になります。
※減免を受ける場合は、持込み先に事前に申請書を提出してください。
市収集
地域のごみ・資源集積場所に出してください。
回収したごみの量が多量で集積場所に出すことができない場合は、小分けにして集積場所に出す、若しくは市に収集の依頼をしてください。
市に収集の依頼をする場合は、地域所管の環境事業所又は津久井クリーンセンターへご連絡ください。
まとめ
上記の一般ごみから地域清掃までの処理方法をまとめたものです。
印刷してご利用ください。
減免申請
一般ごみ(行事ごみ)や地域清掃によって出たごみを自ら搬入する場合、ごみ処理手数料は全額免除になります。持込み先へ事前に申請書を提出してください。
減免申請を行う場合は、下記のリンクを参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物指導課
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電話:042-769-8335(許認可班)
電話:042-769-8358(適正指導班)
ファクス:042-769-4445
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