有害使用済機器
制度の概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行等が改正され、平成30年4月1日より、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合、あらかじめその旨を届け出る必要があります。
参考資料
有害使用済機器とは
有害使用済機器とは、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの」と廃棄物処理法で定義しています。
具体的には、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法の対象品目(家電リサイクル法4品目、小型家電リサイクル法28品目)を対象として指定しています。
なお、業務用機器については、家庭用機器と判別不能なものに限り有害使用済機器として指定されますが、明らかな業務用機器の場合は、有害使用済機器には該当しません。
届出対象者
有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者。
ただし、以下の者は届出の対象外となる。
- 法令に基づく認定等(廃棄物処理法に基づく許可等、家電リサイクル法に基づく認定等、小型家電リサイクル法に基づく認定等)を受けている者
- 有害使用済機器の保管の用に供する事業場の敷地面積が100平方メートルを超えないものを設置する場合
- 有害使用済機器の保管、処分又は再生以外の事業をその本来の業務として行う場合であって、当該本来の業務に附随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行うとき
届出事項
有害使用済機器の保管等の届出
事業を開始する前の10日前までに、届出書を提出してください。
届出書の他、以下の書面・図面を添付書類として提出してください。
- 事業計画の概要を記載した書類
- 事業場の平面図及び付近の見取図
- 事業の用に供する施設を設置する場合にあっては、当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
- 届出をしようとする者が(2)に掲げる事業場及び(3)に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該場所及び施設を使用する権原を有すること)を証する書類
- 有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合には、当該処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
- 届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写し
- 届出をしようとする者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 届出をしようとする者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者又は成年被後後見人若しくは被保佐人である場合には、その法定代理人の住民票の写し
様式
- 有害使用済機器保管等届出書(Word)(Word 19.2KB)
- 有害使用済機器保管等届出書(pdf)(PDF 17.8KB)
- 有害使用済機器保管等届出書【記載例】(PDF 55.5KB)
- 事業計画書(Word 32.0KB)
有害使用済機器の保管等に係る変更の届出
届け出た事項を変更しようとするときは、変更する日の10日前までに、届出書を提出してください。
届出の他、「有害使用済機器保管等届出書」に添付した書類・図面のうち、該当する書類等を添付してください。
なお、「有害使用済機器保管等届出書」に添付した書類・図面のうち、(4)及び(6)~(8)の書類を添付を要する変更の場合、当該書類の変更後速やかに届出書を提出してください。
様式
廃止の届出
有害使用済機器の保管又は処分の一部又は全部を廃止した場合には、廃止の日から10日以内に、届出書を提出してください。
様式
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