富山県及び石川県に住所等を有する者に係る市税に関する申告等の期限の指定について
令和6年能登半島地震の被災者に対する当面の対応としまして、被災地域に住所を有する納税者を対象に、相模原市市税条例第7条第1項の規定に基づき、市税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしておりましたが、指定地域のうち一部を除いた地域について、今回、次のとおり延長後の納期限を定めました。
対象者
次に掲げる指定地域に住所を有する個人、主たる事務所・事業所を有する法人
都道府県名 | 地域 |
---|---|
富山県 | 富山県 |
石川県 |
金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、 羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
延長の対象となる期限
市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、又は納付若しくは納入に係る期限のうち、令和6年1月1日から同年7月30日までに期限が到来するものについて、同年7月31日までとします。
※石川県七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に住所等を有する方の申告・納付等の期限をいつまで延長するかにつきましては、今後、被災地等の状況により別途定めることとします。
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